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船員保険法施行令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・7・29・政令234号  


内閣は、船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5項、第6項及び第22項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(船員保険法施行令の一部改正)
第1条 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の一部を次のように改正する。
第10条の2中
「昭和63年7月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。

第13条中
「昭和61年8月」を「昭和63年8月」に改め、
同条の表中
「昭和59年3月31日」を「昭和60年3月31日」に改める。

別表第3中
「18.80」を「20.10」に、
「16.56」を「17.70」に、
「15.64」を「16.72」に、
「14.94」を「15.97」に、
「14.11」を「15.08」に、
「13.62」を「14.56」に、
「13.42」を「14.35」に、
「12.61」を「13.48」に、
「11.86」を「12.68」に、
「10.60」を「11.33」に、
「9.52」を「10.18」に、
「8.60」を「9.19」に、
「7.76」を「8.30」に、
「7.10」を「7.59」に、
「6.45」を「6.90」に、
「5.82」を「6.22」に、
「5.16」を「5.52」に、
「4.49」を「4.80」に、
「3.89」を「4.16」に、
「3,40」を「3.63」に、
「2.96」を「3.16」に、
「2.49」を「2.66」に、
「2.00」を「2.14」に、
「1.68」を「1.80」に、
「1.53」を「1.64」に、
「1.40」を「1.50」に、
「1.33」を「1.42」に、
「1.25」を「1.34」に、
「1.18」を「1.26」に、
昭和57年4月1日から昭和59年3月31日までの日1.07
」を「
昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの日1.14
昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの日1.07
昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの日1.08
」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の一部を次のように改正する。
第116条の表旧船員保険法施行令の項中
「昭和61年8月」を「昭和63年8月」に、
「昭和59年3月31日」を「昭和60年3月31日」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
 
 昭和63年7月以前の月分の障害年金及び遺族年金の額、同月31日以前の日に係る職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月31日以前に支給すべき事由の生じた障害手当金及び船員保険法第42条から第42条ノ3まで又は第50条ノ7に規定する一時金の額(障害前払一時金又は遺族前払一時金の最高限度額を含む。)並びに同月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由又は通勤によるものに限る。)の額については、なお従前の例による。

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