雇用保険法施行令の一部を改正する政令
昭和63・7・26・政令233号
内閣は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)附則第22条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法施行令(昭和50年政令第25号)の一部を次のように改正する。
附則第8条中
「昭和63年7月31日」を「昭和64年3月31日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。