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農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・7・22・政令232号==
改正平成元・3・31・政令 98号−−(施行=平元年4月1日)
改正平成元・7・28・政令236号−−(施行=平元年7月28日)
改正平成4・3・31・政令 76号−−(施行=平4年4月1日)


内閣は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(農用地開発公団法施行令の一部改正)
第1条 農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農用地整備公団法施行令

第1条の見出し中
「第19条第1項第1号ロ」を「第19条第1項第1号イ」に改め、
同条中
「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に、
「第19条第1項第1号ロ」を「第19条第1項第1号イ」に改める。

第4条を削り、
第3条第1号中
「濃密生産団地の建設」を「業務の実施」に改め、
同条を第4条とする。

第2条第1号中
「濃密生産団地(法第19条第1項第1号の農畜産物の濃密生産団地をいう。以下同じ。)の建設」を「申出に係る業務の実施」に改め、
同条第3号中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改め、
同条第4号及び第5号を次のように改める。
4.法第19条第1項第1号若しくは第4号の業務又は管理業務を行うべき旨の申出にあつては、これらの業務に係る土地につき事業参加資格者となるべき者の当該業務に関する意向
5.申出に係る区域内における農業の生産性の向上と農業構造の改善に関する事項

第2条を第3条とし、
第1条の3を第2条とし、
第1条の2を第1条の4とし、
第1条の次に次の2条を加える。
(法第19条第1項第1号ロの政令で定める施設)
第1条の2 法第19条第1項第1号ロの政令で定める施設は、農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設のうち、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の流水を占用するためのもの以外のものとする。
(法第19条第1項第4号の政令で定める事業)
第1条の3 法第19条第1項第4号の政令で定める事業は、地盤の相当部分が泥炭土からなることに起因する地盤の沈下により排水条件が著しく悪化している農業地域内において行う農用地のたん水排除に必要な排水施設の新設又は改良の事業で、おおむね3000ヘクタール以上の面積にわたる土地を受益地(法第20条第1項第1号に規定する受益地をいう。以下同じ。)とするものとする。

第5条から第7条までを次のように改める。
(都道府県の申出に係る区域についての要件)
第5条 法第20条第1項第1号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
1.申出に係る区域内に集団的に存在する農用地で農林水産省令で定める基準に適合するもの(次号において「集団的農用地」という。)の面積が当該区域内の農用地の面積のおおむね2分の1以上であること。
2.集団的農用地のおおむね2分の1以上の面積の農用地が受益地に含まれること。
(都道府県の申出に係る事業の受益地の面積)
第6条 法第20条第1項第2号の政令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる事業種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第19条第1項第1号イの事業おおむね150ヘクタール
法第19条第1項第1号ロの事業おおむね1000ヘクタール
法第19条第1項第4号に規定する事業おおむね3000ヘクタール
(関係権利者全員の同意を要する土地)
第7条 法第21条第6項、第22条第4項、第24条の2第4項及び第24条の3第3項において準用する土地改良法第5条第7項の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常法第19条第1項第1号若しくは第4号の業務又は管理業務の実施に係る区域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。

第8条の見出し及び同条第1項中
「事業実施計画」を「農用地整備事業実施計画」に改め、
同条第2項を削る。

第8条の次に次の1条を加える。
(農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設の要件)
第8条の2 法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の3第1項第2号ロの政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。

第9条中
「第53条の3第2項」の下に「(同法第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
「農事組合法人及び農業協同組合連合会」を「国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人」に改める。

第12条を次のように改める。
(農用地保全事業実施計画の変更)
第12条 法第24条の3第1項の規定による協議又は同項の認可の申請は、法第24条の2第1項の農用地保全事業実施計画の変更の理由及び内容を明らかにしてしなければならない。

第13条第1号を次のように改める。
1.法第19条第1項第4号の業務にあつては、当該業務に要する費用の額の100分の20(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする業務にあつては、当該業務に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15)に相当する額に、その額に対応する当該業務に係る借入金についての当該業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額

第13条第2号及び第3号を削り、
同条第4号中
「第19条第1項第3号の業務(同項第1号イ又はロの事業を行うことにより新設され、又は改良された土地改良施設に係るものに限る。)にあつては、当該業務」を「第19条第1項第6号の業務(同項第4号の業務を行うことにより新設され、又は改良された農業用用排水施設に係るもので同号の業務の完了前に行うものに限る。以下「特定災害復旧業務」という。)にあつては、特定災害復旧業務」に、
「100分の35(北海道の区域内において行うものにあつては、100分の15。以下同じ。)」を「100分の15」に、
「100分の35に」を「100分の15に」に、
「同項第1号イ又はロの事業」を「同項第4号の業務」に改め、
同号を同条第2号とする。

第14条第1項中
「負担させる」の下に「前条第1号に規定する業務又は特定災害復旧業務に係る」を加え、
「20年」を「17年」に、
「3年」を「2年」に、
「法第19条第1項第1号イ、ロ若しくはハの事業又は同項第2号若しくは第3号の」を「当該」に改め、
同条第2項中
「事業及び」及び「事業又は」を削る。

第15条第1項中
「徴収する」の下に「第13条第1号に規定する業務又は特定災害復旧業務に係る」を加え、
「20年」を「17年」に、
「3年」を「2年」に、
「法第19条第1項第1号イ、ロ若しくはハの事業又は同項第2号若しくは第3号の」を「当該」に改め、
同条第2項中
「事業及び」及び「事業又は」を削る。

第16条中
「負担させる」の下に「第13条第1号に規定する業務又は特定災害復旧業務に係る」を加える。

第17条中
「徴収する」の下に「第13条第1号に規定する業務又は特定災害復旧業務に係る」を加える。

第18条第1項第2号中
「第19条第1項第1号イ、ロ又はハの事業」を「第19条第1項第1号又は第4号の業務」に改め、
同項第5号中
「第19条第1項第1号イ、ロ若しくはハの事業」を「第19条第1項第1号若しくは第4号の業務」に改める。

第20条第1項中
「第19条第1項第1号イ、ロ又はハの事業」を「第19条第1項第1号又は第4号の業務」に、
「当該事業」を「当該業務」に改め、
同条第2項中
「第19条第1項第1号イ、ロ又はハの事業」を「第19条第1項第1号又は第4号の業務」に改める。

第22条中
「第25条第3項」を「第24条の2第4項、第24条の3第3項、第24条の4第2項、第25条第4項」に改め、
同条の表を次のように改める。
第5条第6項及び第7項第1項の一定の地域を定めるには農用地整備公団法(以下「公団法」という。)第19条第1項第1号若しくは第4号の業務若しくは管理業務の実施に係る区域を定め、又は公団法第21条第1項の農用地整備事業実施計画若しくは公団法第24条の2第1項の農用地保全事業実施計画の変更により新たに当該土地を変更後の当該区域とするには
第9条第2項前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項公団法第21条第6項、第22条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第3項又は第25条第4項において準用する前条第6項
第48条第4項に係る組合員につき同条に規定する資格を有する者
前項第1号又は第2号公団法第22条第2項又は第24条の3第2項
第48条第6項第3項及び第4項公団法第22条第2項及び同条第4項において準用する第4項又は公団法第24条の3第2項及び同条第3項において準用する第4項
第52条第6項当該土地改良区の理事農用地整備公団の理事長
第52条の2第4項同項中同項中
「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、
第52条の3第2項同条第2項中
「前条第2項に掲げる技術者」とあるのは「第52条第4項に掲げる者」と、「同条第6項」とあるのは「前条第6項」と
同条第2項及び第4項中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第2項中「前条第2項に掲げる技術者の意見をきいて、同条第6項」とあるのは「前条第6項」と
第53条の3第2項土地改良区農用地整備公団、土地改良区
第53条の3第3項土地改良区農用地整備公団又は土地改良区
第53条の4第2項第52条第4項から第9項まで及び公団法第23条第2項において準用する第52条第5項前段及び第6項から第8項まで並びに
第58条、第60条、第61条第1項及び第3項並びに第62条第1項組合員公団法第27条第2項又は第4項に規定する者で同条第1項の業務に要する費用を負担したもの
第61条第3項規約省令
第87条第10項第7項公団法第21条第6項、第22条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第3項又は第25条第4項において準用する第9条第2項
第89条の3第1項及び第2項並びに第90条の2第3項農用地整備公団
第89条の3第1項前条第8項において準用する第53条の8第2項若しくは第3項、前条第10項において準用する第54条の3又は前条第11項の規定により徴収すべき金銭公団法第23条第2項において準用する第53条の8第2項若しくは第3項若しくは第54条の3の規定により徴収すべき金銭、公団法第24条第2項において準用する第108条第2項(第111条において準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき清算金又は公団法第28条第1項の規定により徴収すべき特別徴収金
第90条の2第3項前条第1項公団法第27条第1項
同条第2項、第4項又は第5項同条第2項、第3項又は第5項
同条第5項同条第3項
同条第6項同条第4項
第117条規定の適用については規定並びに公団法第23条第1項の規定の適用については
第118条第1項次に掲げる者農用地整備公団の役職員
第118条第4項同項第1号から第3号までの者農用地整備公団の役職員
第118条第5項同項第1号の国農用地整備公団
第118条第6項第1項各号に掲げる者農用地整備公団の役職員
第122条第2項第99条第12項(第100条の2第2項(第111条において準用する場合を含む。)及び第111条において準用する場合を含む。)公団法第21条第6項、第22条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第3項及び第25条第4項において準用する第8条第6項若しくは公団法第24条第2項において準用する第99条第12項(第111条において準用する場合を含む。)
第138条第1号及び第2号国又は都道府県の職員農用地整備公団の役職員

第23条第1項第6号中
「都市計画法」の下に「(昭和43年法律第100号)」を加え、
同条第2項の表中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。

附則第3条中
「事業実施計画」を「農用地整備事業実施計画又は法第24条の2第1項の農用地保全事業実施計画」に改める。

附則第9条から第15条までを次のように改める。
(昭和63年度の特例)
第9条 第13条の規定の昭和63年度における適用については、同条第1号中「100分の20」とあるのは「3分の1」と、「100分の15」とあるのは「100分の30」とする。
(法附則第19条第1項の政令で定める業務)
第10条 法附則第19条第1項の政令で定める業務は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第19条第1項又は第2項の業務で、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行の日における別表に掲げる区域の全部又は一部をその実施に係る区域とするものとする。
(農用地開発公団の業務に係る特例に関する経過措置)
第11条 法附則第19条第1項の規定により公団が行う同項の業務については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号。以下「整備令」という。)第1条の規定による改正前の第1条、第2条から第20条の2まで、第21条及び第22条並びに附則第3条、第9条及び第10条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
第12条 法附則第19条第1項の規定により公団が旧法第19条第1項第1号イ又はロの事業を行う場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条中「の事業」とあるのは「の事業若しくは同法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業」と、「並びに農用地整備公団法第23条第2項」とあるのは「、農用地整備公団法第23条第2項並びに同法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法、第23条第2項」とする。
第13条 法附則第19条第1項の規定により公団が旧法第19条第1項第1号の業務で水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)附則第6項に規定する整備事業に該当するものを行う場合には、水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)附則第7項第3号中「附則第9条」とあるのは、「附則第9条及び同令附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令附則第10条」とする。
 法附則第19条第1項の規定により公団が旧法第19条第1項第1号の業務で水源地域対策特別措置法附則第7項又は第8項に規定する整備事業に該当するものを行う場合には、附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備令第1条の規定による改正前の附則第10条中「100分の47.5」とあるのは、「100分の45」とする。
(法附則第20条第1項第1号の政令で定める者)
第14条 法附則第20条第1項第1号の政令で定める者は、土地改良区連合、農業協同組合及び農業協同組合連合会とする。
(法附則第21条第1項の規定による貸付金の償還方法等)
第15条 法附則第21条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 政府は、法附則第21条第1項の規定による貸付金に係る公団の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、同項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。

附則の次に次の別表を加える。
別表(附則第10条関係)
1.北海道の区域のうち、夕張市、夕張郡由仁町、同郡長沼町及び同郡栗山町の区域
2.北海道の区域のうち、稚内市の区域
3.北海道の区域のうち、樺戸郡新十津川町の区域
4.北海道の区域のうち、宗谷郡猿払村の区域
5.青森県の区域のうち、五所川原市、西津軽郡鰺ケ沢町、同郡木造町、同郡森田村、同郡稲垣村、同郡車力村、北津軽郡板柳町、同郡金木町、同郡中里町、同郡鶴田町、同郡市浦村及び同郡小泊村の区域
6.岩手県の区域のうち、岩手郡西根町及び同郡松尾村の区域
7.群馬県の区域のうち、吾妻郡中之条町、同郡吾妻町、同郡草津町、同郡六合村、利根郡利根村、同郡片品村、同郡水上町及び同郡新治村の区域
8.長野県の区域のうち、飯田市、下伊那郡阿南町、同郡阿智村、同郡浪合村、同郡平谷村、同郡根羽村、同郡下条村、同郡売木村、同郡天龍村、同郡泰阜村、木曽郡木曽福島町、同郡上松町、同郡南木曽町、同郡木祖村、同郡日義村、同郡開田村、同郡三岳村、同郡王滝村、同郡大桑村及び同郡山口村の区域
9.長崎県の区域のうち、長崎市、福江市、西彼杵郡琴海町、同郡西彼町、同郡西海町、同郡大瀬戸町、同郡外海町、南松浦郡富江町、同郡玉之浦町、同郡三井楽町及び同郡岐宿町の区域
10.熊本県の区域のうち、阿蘇郡一の宮町、同郡阿蘇町、同郡南小国町、同郡小国町、同郡産山村、同郡波野村、同郡蘇陽町、同郡高森町、同郡白水村、同郡久木野村、同郡長陽村及び同郡西原村の区域
11.大分県の区域のうち、宇佐市、下毛郡本耶馬渓町、同郡耶馬渓町、同郡山国町、宇佐郡院内町及び同郡安心院町の区域
12.大分県の区域のうち、直入郡久住町、同郡直入町、玖珠郡九重町、同郡玖珠町及び日田郡天瀬町の区域
13.宮崎県の区域のうち、延岡市、東臼杵郡北方町、同郡北川町、同郡北浦町、西臼杵郡高千穂町、同郡日之影町及び同郡五ケ瀬町の区域
14.鹿児島県の区域のうち、名瀬市、大島郡大和村、同郡宇検村、同郡瀬戸内町、同郡住用村、同郡龍郷町、同郡笠利町、同郡喜界町、同郡和泊町、同郡知名町及び同郡与論町の区域
15.沖縄県の区域のうち、石垣市及び八重山郡竹富町の区域
16.沖縄県の区域のうち、名護市、国頭郡国頭村、同郡大宜味村、同郡東村、同郡今帰仁村、同郡本部町、島尻郡伊平屋村及び同郡伊是名村の区域
(特殊法人登記令の一部改正)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表農用地開発公団の項を次のように改める。
農用地整備公団農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)資本金
(農用地開発公団法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第3条 農用地開発公団法による不動産登記に関する政令(昭和49年政令第347号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農用地整備公団法による不動産登記に関する政令

第1条中
「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に改める。

第2条中
「第19条第1項第1号イからハまでの事業、同項第2号の業務及び同項第3号の業務」を「第19条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までの業務(同項第5号の業務にあつては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」に改め、
同条の表中
「農用地開発公団(以下」を「農用地整備公団(以下」に、
「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に改め、
「又はロ」を削り、
「第19条第1項第1号イ、ロ若しくはハの事業又は同項第3号の業務」を「第19条第1項第1号、第4号、第5号又は第6号の業務(同項第5号の業務にあつては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」に改める。

附則を附則第1項とし、
附則に次の1項を加える。
 法附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の法第19条第1項第1号イからハまでの事業、同項第2号の業務及び同項第3号の業務の実施に伴い必要となる不動産の登記については、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第3条の規定による改正前の本則の規定は、同令の施行後も、なおその効力を有する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第3号中
「農用地開発公団(農用地開発公団法」を「農用地整備公団(農用地整備公団法」に、
「旧農地開発機械公団及び」を「旧農地開発機械公団、」に改め、
「旧八郎潟新農村建設事業団」の下に「及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団」を加える。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第1号中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。)」に改める。

附則第32条中
「農用地開発公団法附則第16条」を「農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第16条」に、
「、農用地開発公団法」を「、農用地整備公団法」に改める。
(公団等の恩給納付金に関する政令の一部改正)
第6条 公団等の恩給納付金に関する政令(昭和34年政令第269号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「農用地開発公団、」を「農用地整備公団、」に、
「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に、
「農用地開発公団又は」を「農用地整備公団又は」に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第7条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第39条第1号中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。)」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第179条中
「、土地区画整理法」を「、農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)、土地区画整理法」に改め、
「第96条の4」の下に「並びに農用地整備公団法第23条第2項」を加える。
(農業者年金基金法施行令の一部改正)
第9条 農業者年金基金法施行令(昭和45年政令第266号)の一部を次のように改正する。
第11条第3号及び第4号中
「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に改める。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第10条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則第7項第3号を次のように改める。
3.農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第9条

附則第8項の表農用地開発公団法施行令附則第10条の項を次のように改める。
農用地整備公団法施行令附則第9条
3分の1100分の30
100分の30100分の25

附則第11項の表農用地開発公団法施行令附則第10条の項を次のように改める。
農用地整備公団法施行令附則第9条3分の1100分の30
100分の30100分の25
(農林中央金庫法施行令の一部改正)
第11条 農林中央金庫法施行令(昭和61年政令第294号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第28号中
「農用地開発公団法」を「農用地整備公団法」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第12条 次に掲げる政令の規定中「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
1.障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)別表第2第1号
2.国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第6号
3.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)第2条第1号
4.沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)第12条の8第1号
5.国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第14条
6.文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第1条
7.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和51年政令第252号)第2条第1号及び附則第2項第1号
8.国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和52年政令第329号)第3条第1号
9.特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令(昭和58年政令第141号)第5条第1号
10.地域雇用開発等促進法施行令(昭和62年政令第113号)第6条第1号
(地方税法施行令の一部改正)
第13条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第36条の3中
第4項を削り、
第5項を第4項とし、
第6項から第8項までを1項ずつ繰り上げる。

第37条の12中
「(農用地開発公団法(昭和49年法律第43号)第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」を削り、
同条第1号中
「並びに農用地開発公団法第23条第2項」を削る。

第49条第1号中
「又は農用地開発公団法第44条第1項の規定に基づき当該埋立地等を使用する者(農用地開発公団又は農用地開発公団から無償で使用することを認められた者に限る。)」を削る。

第49条の2中
第2項を削り、
第3項を第2項とし、
第4項を第3項とし、
第5項を第4項とする。

第56条の3の3中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。

附則第7条第6項を削り、
同条第7項中
「附則第11条第11項」を「附則第11条第10項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「附則第11条第13項」を「附則第11条第12項」に改め、
同項を同条第7項とする。
(農林水産省組織令の一部改正)
第14条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第31号及び第38条第2号中
「農用地開発公団」を「農用地整備公団」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
(農用地保全事業実施計画に関する公示の方法)
第2条 改正法附則第3条第2項の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
(承継業務の負担金の額等)
第3条 改正法附則第3条第1項の規定により農用地整備公団が国営土地改良事業(同項に規定する国営土地改良事業をいう。以下同じ。)を改正法による改正後の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「新法」という。)第19条第1項第4号の業務(農用地整備公団法施行令第1条の3第1号に掲げる事業に係るものに限る。)として行うこととなつた場合における当該業務(以下「承継業務」という。)についての改正法附則第3条第7項の規定により読み替えて適用される新法第27条第1項の規定による負担金の額は、当該国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用の額の100分の10に相当する額に、その額に対応する当該国営土地改良事業に係る土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条の2第1項の規定による借入金についての当該国営土地改良事業及び当該承継業務の実施期間中に係る利息の額を加えて得た額(当該国営土地改良事業につき同法第90条第1項の規定により都道府県が国に支払つた負担金があるときは、当該国に支払つた負担金の額を控除した額)とする。
《追加》平元政236
 継承業務につき改正法附則第3条第7項の規定により読み替えて適用される新法第27条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金は、農林水産大臣が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、都道府県の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
《追加》平元政236
 承継業務につき新法第27条第2項の規定により都道府県が徴収する負担金は、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
《追加》平元政236
(平成元年度及び平成2年度の特例)
第4条 前条の規定の平成元年度及び平成2年度における適用については、同条第1項中「控除した額)」とあるのは「控除した額)と農用地整備公団法施行令附則第9条第2項の規定の例により算出される負担金の額とを合計して得た額」と、同条第2項中「負担金は、」とあるのは、「負担金のうち国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用に係る部分にあつては、」と、「定める支払の方法」とあるのは、「定める支払の方法、当該負担金のうちその他の部分にあつては農用地整備公団法施行令第14条第1項第2号に規定する支払の方法」と、同条第3項中「負担金は、」とあるのは「負担金のうち国営土地改良事業を行うにつき国が要した費用に係る部分にあつては」と、「定める支払の方法」とあるのは「定める支払の方法、当該負担金のうちその他の部分にあつては農用地整備公団法施行令第15条第1項第2号に規定する支払の方法」とする。
《追加》平元政236
 継承業務については、農用地整備公団法施行令附則第9条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
《追加》平元政236
(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 改正法附則第13条第3項の規定により読み替えて適用される改正法附則第12条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の4第1項第1号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、倉庫又は畜舎その他の農業用施設の用に供する不動産とする。
《改正》平元政236
 改正法附則第13条第4項の規定により読み替えて改正法附則第12条の規定による改正後の地方税法第73条の6第1項の規定が適用される場合における第13条の規定による改正後の地方税法施行令第37条の12の規定の適用については、同条中「法第73条の6第1項」とあるのは「法第73条の6第1項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第13条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「伴う換地の取得」とあるのは「伴う換地の取得(農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項において準用する土地改良法第54条の2第1項又は第5項の規定による換地の取得を含む。)」と、同条第1号中「第96条の4」とあるのは「第96条の4並びに農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項」とする。
 改正法附則第13条第8項の規定により読み替えて適用される改正法附則第12条の規定による改正後の地方税法第348条第2項第2号に規定する農用地整備公団が直接農用地整備公団法附則第19条第1項に規定する業務のうち改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ又はロの事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
1.倉庫
2.農業用用排水施設及びその用に供する土地
3.前号の施設の操作又は監視の用に供する固定資産
4.防風林及び土砂防止林
5.改正法による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号又は第3号の事業として行う工事の用に供する家屋
《追加》平元政098
 改正法附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第12条の規定による改正前の地方税法附則第11条第7項の規定の適用については、第13条の規定による改正前の地方税法施行令附則第7条第6項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則」とあるのは、「農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第13条第9項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第12条の規定による改正前の法附則」とする。
《改正》平元政098
《改正》平4政076

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