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海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・7・19・政令230号  


内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第10条第2項第1号、第2号及び第4号並びに第18条第2項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)の一部を次のように改正する。

第1条の4第2項中
「第10条第2項第3号」を「第10条第2項第4号」に改め、
「第18条第2項第1号」の下に「及び第2号」を加える。

第2条中
「人員は」を「搭載人員は」に、
「最大とう載人員」を「最大搭載人員」に、
「とう載人員」を「搭載人員」に改める。

第3条及び第4条を次のように改める。
第3条 法第10条第2項第1号の政令で定めるふん尿等は、ふん尿(運輸大臣が定める技術上の基準に適合するふん尿処理装置により処理されたものを除く。)とする。
 法第10条第2項第1号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2のとおりとする。
 第1項に定めるふん尿の別表第2下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする排出は、できる限り、海岸から離れて少量ずつ行い、かつ、当該ふん尿が速やかに海中において拡散するように必要な措置を講じて行うよう努めなければならない。
第4条 法第10条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
 前条第3項の規定は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする船舶からの排出について準用する。

第5条第1項から第3項までの規定中
「第10条第2項第2号」を「第10条第2項第3号」に改める。

第6条中
「第10条第2項第3号」を「第10条第2項第4号」に改め、
同条第1号中
「状態」の下に「(廃プラスチック類にあつては、灰の状態)」を加える。

第7条第1項中
「第10条第2項第3号の政令で定める」を「第10条第2項第4号の」に、
「関する基準」を「関し政令で定める基準」に改め、
同条第3項中
「別表第3」の下に「上欄」を加え、
「集中型排出方法」を「集中式排出方法」に、
「拡散型排出方法」を「拡散式排出方法」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項各号中
「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第8条中
「第10条第2項第4号」を「第10条第2項第5号」に改める。

第9条の次に次の1条を加える。
(海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出海域等に関する基準)
第9条の2 法第18条第2項第2号の排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準は、別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
 別表第2の2上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従つてする海洋施設からの排出は、できる限り少量ずつ行うよう努めなければならない。

第10条中
「第10条第2項第3号」を「第10条第2項第4号」に、
「前条」を「第9条」に、
「第18条第2項第2号」を「第18条第2項第3号」に改める。

別表第2を次のように改める。
別表第2(第3条関係)
排出海域に関する基準排出方法に関する基準
特定沿岸海域
イ 粉砕して排出すること。
ロ 海面下に排出すること。
ハ 当該船舶の航行中(対水速度3ノット以上の速度で航行する場合をいう。以下同じ。)に排出すること。
特定沿岸海域以外の海域排出方法は、限定しない。
備考 この表において「特定沿岸海域」とは、次に掲げる海域をいう。
1.港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域
2.海図に記載されている海岸の低潮線(港則法に基づく港にあつては、その境界)から1万メートル以内の海域
3.愛知県伊良湖岬灯台から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
4.和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島灯台を経て蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

別表第2の次に次の1表を加える。
別表第2の2(第4条、第9条の2関係)
廃棄物の区分排出海域に関する基準排出方法に関する基準
一 廃プラスチック類甲海域及び乙海域灰の状態にして排出すること(以下「焼却式排出方法」という。)。
二 食物くず甲海域及び海洋施設等周辺海域(すべての国の領海の基線からその外側12海里の線を超える海域にある船舶又は海洋施設に係るものに限る。)イ又はロに掲げる排出方法により排出すること。
イ 焼却式排出方法
ロ 運輸省令で定める技術上の基準に適合する粉砕装置で処理して排出すること(以下「粉砕式排出方法」という。)。
乙海域排出方法は、限定しない。
三 紙くず、木くず、繊維くずその他の可燃性の廃棄物(前2号上欄に掲げるものを除く。)甲海域焼却式排出方法又は粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域排出方法は、限定しない。
四 金属くず、ガラスくず,陶磁器くずその他の廃棄物(前3号上欄に掲げるものを除く。)甲海域粉砕式排出方法により排出すること。
乙海域排出方法は、限定しない。
備考
1.この表において「甲海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側3海里以遠の海域(乙海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
2.この表において「乙海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域(海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
3.この表において「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺500メートル以内の海域をいう。

別表第3第2号中
「集中型排出方法」を「集中式排出方法」に改め、
同表第3号中
「拡散型排出方法」を「拡散式排出方法」に改め、
同表第7号中
「E海域」を「F海域」に改め、
同号を同表第8号とし、
同表第6号中
「動物性のもの」の下に「(生鮮魚及びその一部に限る。)」を加え、
「貨物艙(そう)」を「貨物艙」に、
「D海域」を「E海域」に改め、
同号を同表第7号とし、
同表第5号の次に次の1号を加える。
 六 第6条第2号に掲げる廃棄物のうち動物性のもの(次号上欄に掲げるものを除く。)D海域排出方法は、限定しない。

別表第3備考第3号に次のただし書を加える。
ただし、同表第4号及び第5号にあつては、当該海域から別表第2の2備考第3号に規定する海洋施設等周辺海域を除いた海域とする。

別表第3備考第4号を次のように改める。
4.この表において「D海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域のうち次に掲げる海域以外の海域をいう。
イ 別表第2の2備考第3号に規定する海洋施設等周辺海域
ロ 第6号の環境庁長官が指定する海域

別表第3備考第5号中
「E海域」を「F海域」に改め、
同号を同表備考第6号とし、
同表備考第4号の次に次の1号を加える。
5.この表において「E海域」とは、次に掲げる海域以外の海域をいう。
イ 別表第2備考に規定する特定沿岸海域
ロ 次号の環境庁長官が指定する海域

別表第4第7号中
「F海域」を「G海域」に改め、
同表第8号中
「G海域」を「H海域」に改める。

別表第4備考第1号中
「別表第3備考第3号」の下に「本文」を加え、
同表備考第2号を次のように改める。
2.この表において「G海域」とは、次に掲げる海域以外の海域をいう。
イ 別表第2備考に規定する特定沿岸海域
ロ 次号の環境庁長官が指定する海域

別表第4備考第3号中
「G海域」を「H海域」に改める。
附 則
 
 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号)附則第1条第7号に定める日(昭和63年12月31日)から施行する。
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第255号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中
「当分の間、61年改正の後の施行令」を「当分の間、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第230号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」に、
「G海域」を「H海域」に改める。

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