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公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・7・15・政令228号  


内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第22条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号)の一部を次のように改正する。

第5条第3項の表四の項を同表五の項とし、
同表三の項の次に次のように加える。
学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の定時制の課程について、単位制による教育に係る学級数が一の学年当たり3学級以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目の授業時数が文部大臣の定める数を超えていること。法第9条の規定により算定した数に加える数当該定時制の課程の数及び当該開設科目の授業時数等を考慮して文部大臣が定める数
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第133号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「三の項」を「四の項」に改める。

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