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港則法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・7・12・政令227号  


内閣は、港則法(昭和23年法律第174号)第2条及び第3条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
港則法施行令(昭和40年政令第219号)の一部を次のように改正する。

別表第1岩手県の部釜石の項中
「鷲ノ巣埼から鎌埼まで」を「馬田ケ埼灯台(北緯39度15分54秒東経141度55分55秒)から142度に」に、
「大渡川」を「甲子川」に改める。

別表第1静岡県の部沼津の項中
「牛臥山三角点」を「下香貫村三角点」に改め、
「同三角点から」の下に「235度350メートルの地点まで引いた線及び同地点から」を加え、
「及び」を「並びに」に改める。

別表第1兵庫県の部明石の項中
「明石外港西防波堤灯台」を「明石港東外港西防波堤灯台」に改め、
同部柴山の項を次のように改める。
柴山柴山港灯台(北緯35度39分46秒東経134度39分58秒)から118度1,140メートルの地点から0度1,270メートルの地点まで引いた線、同地点から270度1,280メートルの地点まで引いた線、同地点から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

別表第1鳥取県島根県の部中
「境港指向灯」を「美保関三角点(167メートル)(北緯35度33分48秒東経133度18分36秒)から213度30分1,260メートルの地点から206度3,760メートルの地点まで引いた線、同地点から241度1,340メートルの地点まで引いた線、境港指向灯」に、
「60度及び180度」を「138度30分及び190度」に、
「以東」を「以南」に改め、
「陸岸まで」を削る。

別表第1徳島県の部今切の項中
「今切港北導流堤灯台」を「今切港長原導流堤灯台」に改め、
同部徳島の項を次のように改め、同部小松島の項を削る。
徳島小松島徳島市北沖洲東端(北緯34度4分10秒東経134度35分59秒)から114度1,500メートルの地点まで引いた線、同地点から164度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川樋門、園瀬川鉄道橋、勝浦川勝浦浜橋、神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面

別表第1愛媛県の部新居浜の項中
「念仏橋」を「元塚橋」に改める。

別表第1福岡県の部宇島の項中
「宇島港西防波堤灯台(北緯33度37分31秒東経131度7分37秒)から70度95メートル」を「宇島港西3号防波堤灯台(北緯33度37分49秒東経131度7分39秒)から176度515メートル」に改める。

別表第1長崎県の部福江の項中
「天神埼から30度1,000メートル」を「石切鼻から109度1,000メートル」に、
「石切鼻まで」を「184度に」に改め、
同部有川の項の次に次のように加える。
青方金剛埼から祝言島西ノ鼻まで引いた線、同島唐埼から75度に引いた線、相河大橋、3日ノ浦橋及び陸岸により囲まれた海面

別表第1長崎県の部厳原の項中
「虎埼から耶良埼まで」を「耶良埼灯台(北緯34度11分27秒東経129度18分2秒)から83度70メートルの地点から158度550メートルの地点まで引いた線、同地点から220度に」に改める。

別表第1鹿児島県の部西之表の項中
「箱埼から31度」を「西之表新港西防波堤灯台(北緯30度43分35秒東経130度59分24秒)から239度930メートルの地点から1度2,040メートルの地点まで引いた線、同地点から111度」に改め、
同部名瀬の項中
「端埼」を「赤埼」に改める。

別表第2徳島県の項中
「小松島」を「徳島小松島」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年7月20日から施行する。
(港湾運送事業法施行令の一部改正)
 港湾運送事業法施行令(昭和26年政令第215号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
徳島徳 島
徳島小松島
」を「
徳島徳島小松島
」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
徳島小松島
」を「
徳島徳島小松島
」に改める。
(水先法施行令の一部改正)
 水先法施行令(昭和39年政令第354号)の一部を次のように改正する。
別表第1小松島水先区の項を次のように改める。
小松島水先区和田ノ鼻灯台(北緯34度22秒東経134度38分16秒)から212度38分80メートルの地点から徳島県大埼北端まで引た線及び陸岸により囲まれた海並びに神田瀬川千歳橋及び立江川鷺橋各下流の河川水面

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