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検疫法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・7・12・政令226号  


内閣は、検疫法(昭和26年法律第201号)第3条及び第27条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
検疫法施行令(昭和26年政令第377号)の一部を次のように改正する。

別表第1港又は飛行場の名称の欄中
「千歳飛行場」を「新千歳空港」に改める。

別表第3000歳飛行場の項中
「千歳飛行場」を「新千歳空港」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年7月20日から施行する。

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