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土地改良法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・7・5・政令225号  


内閣は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第6項及び第126条の規定に基づき、この政令を制定する。
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第50条第5項の表中
農林水産大臣が地震によりダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域第1項第1号の2に規定する地積(ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
」を「
農林水産大臣が地震によりダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域第1項第1号の2に規定する地積(ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
振興山村(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)第1項第2号に規定する地積
」に改め、
「(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)」を削る。

附則第13項中
「過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域」を「過疎地域」に改める。

附則中
第17項を削り、
第16項を第17項とし、
第15項の次に次の1項を加える。
16 法第87条の2第1項の規定により都道府県が行う同項第2号の事業であつて、その工事のうちにその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事を含むものについての別表第4及び別表第10の規定の適用については、当分の間、別表第4中「100分の65」とあるのは「100分の65(開畑の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の45)」と、別表第10中「100分の80」とあるのは「100分の80(開畑の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の75)」とする。

附則第27項中
「及び第14項」を「、第14項及び第16項」に改め、
同項の表附則第14項表の項の次に次のように加える。
附則第16項100分の65(開畑100分の52.5(開畑
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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