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不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和63・7・1・政令224号  


内閣は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律(昭和63年法律第81号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(船舶登記規則の一部改正)
第1条 船舶登記規則(明治32年勅令第270号)の一部を次のように改正する。
目次中
「附則」を
「第5章 雑則
 附則」に改める。

第38条の次に次の章名を付する。
第5章 雑則

第39条から第47条までを次のように改める。
第39条 船舶ノ登記事務ヲ第1条ニ於テ準用スル不動産登記法第151条ノ2第1項ノ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル前ニ章ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「一用紙」トアルハ「一登記記録」ト、「登記官捺印スル」トアルハ「登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為ス」ト、「登記用紙」トアルハ「登記記録」ト、「朱抹」トアルハ「抹消スル記号ヲ記録」トス
第40条乃至第47条 削除
(農業用動産抵当登記令の一部改正)
第2条 農業用動産抵当登記令(昭和8年勅令第308号)の一部を次のように改正する。
第21条を第22条とし、
第20条の次に次の1条を加える。
第21条 農業用動産ノ抵当権ノ登記事務ヲ前条ニ於テ準用スル不動産登記法第151条ノ2第1項ノ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル第3条、第4条、第9条ノ2、第11条、第14条、第15条及ビ第19条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「一用紙」トアルハ「一登記記録」ト、「登記官捺印スル」トアルハ「登記官ヲ明カナラシムル措置ヲ為ス」ト、「登記用紙」トアルハ「登記記録」ト、「朱抹」トアルハ「抹消スル記号ヲ記録」トス
(登記手数料令の一部改正)
第3条 登記手数料令(昭和24年政令第140号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「又は抄本」を「若しくは抄本、登記事項証明書又は登記簿に記録されている事項の摘要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)」に改める。

第2条第1項中
「又は抄本」を「若しくは抄本又は登記事項証明書」に改め、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき200円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が5枚を超える場合においては、当該登記記録については、200円にその超える枚数5枚までごとに100円を加算した額とする。

第3条の次に次の1条を加える。
第3条の2 一棟の建物を区分した各建物の表題部又は各区に関する第2条第1項、第3項若しくは第5項又は前条第1項の手数料については、その各建物ごとの表題部及び各区を一登記簿、一登記記録又は一登記用紙とみなして、その額を算定する。
(土地改良登記令の一部改正)
第4条 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第56条」を「第57条」に改める。

第56条を第57条とし、
第55条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第56条 法第115条に規定する不動産の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第2章及び前章の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱まつ」とあるのは「抹消する記号を記録」とし、これらの規定のうち登記簿にする行為に関する規定中「押印し」とあるのは「登記官を明らかにする措置をし」とする。
(農地法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第5条 農地法による不動産登記に関する政令(昭和28年政令第173号)の一部を次のように改正する。
第14条に次の1項を加える。
 第1項に規定する土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱まつ」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(建設機械登記令の一部改正)
第6条 建設機械登記令(昭和29年政令第305号)の一部を次のように改正する。
第12条を第13条とし、
第11条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第12条 建設機械の登記事務を第9条において準用する不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における法第7条及び第8条並びに第2条、第6条及び第8条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「一用紙」とあるのは「一登記記録」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱まつ」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(鉱害賠償登録令の一部改正)
第7条 鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)の一部を次のように改正する。
第26条に次の1項を加える。
 当該不動産の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。
(土地区画整理登記令の一部改正)
第8条 土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第30条」を「第31条」に改める。

第30条を第31条とし、
第29条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第30条 法第107条第4項に規定する土地及び建物の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第2章及び第3章の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱まつ」とあるのは「抹消する記号を記録」とし、これらの規定のうち登記簿にする行為に関する規定中「押印し」とあるのは「登記官を明らかにする措置をし」とする。
(新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第9条 新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第14条を第15条とし、
第13条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第14条 法第49条に規定する土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正)
第10条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和41年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第13条を第14条とし、
第12条を第13条とし、
第11条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第12条 事業地内の土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(都市再開発法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第11条 都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和45年政令第87号)の一部を次のように改正する。
第10条に次の1項を加える。
 法第132条に規定する土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における前項の規定の適用については、同項中「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」とする。
(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正)
第12条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和47年政令第376号)の一部を次のように改正する。
第12条を第13条とし、
第11条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第12条 事業地内の土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(農用地開発公団法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第13条 農用地開発公団法による不動産登記に関する政令(昭和49年政令第347号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「及び第54条から第56条まで」を「、第54条、第55条及び第57条」に改める。
(流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正)
第14条 流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和50年政令第7号)の一部を次のように改正する。
第12条を第13条とし、
第11条の次に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による取扱い)
第12条 事業地内の土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ2第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正)
第15条 農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第178号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「及び第53条」を「、第53条及び第56条」に改める。
(農住組合法による不動産登記に関する政令の一部改正)
第16条 農住組合法による不動産登記に関する政令(昭和56年政令第171号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「及び第53条」を「、第53条及び第56条」に改める。
附 則

この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。ただし、第3条中登記手数料令第3条の次に1条を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

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