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特定産業構造改善臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

  昭和63・6・28・政令219号  


内閣は、特定産業構造改善臨時措置法(昭和53年法律第44号)の廃止に伴い、及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定産業構造改善臨時措置法施行令の廃止)
第1条 特定産業構造改善臨時措置法施行令(昭和53年政令第275号)は、廃止する。
(特定産業構造改善臨時措置法第2条第1項第8号の業種を定める政令の廃止)
第2条 特定産業構造改善臨時措置法第2条第1項第8号の業種を定める政令(昭和58年政令第186号)は、廃止する。
(通商産業省組織令の一部改正)
第3条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第101条中
第8号を第9号とし、
第1号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.産業構造審議会

第101条の次に次の1条を加える。
第101条の2 産業構造審議会は、通商産業大臣の諮問に応じて、産業構造に関する重要事項を調査審議する。
 産業構造審議会は、前項に規定する重要事項に関し、通商産業大臣に意見を述べることができる。

第109条中
「第102条」を「第101条の2」に改める。
(産業構造審議会令の一部改正)
第4条 産業構造審議会令(昭和39年政令第79号)の一部を次のように改正する。
第1条を削る。

第2条第1項中
「審議会」を「産業構造審議会(以下「審議会」という。)」に改め、
同条を第1条とし、
第3条から第6条までを1条ずつ繰り上げる。

第7条第2項中
「あたる」を「当たる」に改め、
同条第5項中
「第3条第3項」を「第2条 第3項」に改め、
同条を第6条とする。

第8条中
「産業政策局」の下に「産業構造課」を加え、
同条を第7条とする。

第9条中
「はかつて」を「諮つて」に改め、
同条を第8条とする。
附 則

この政令は、昭和63年6月30日から施行する。

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