houko.com 

特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・6・28・政令218号  


内閣は、特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和58年法律第39号)第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行令(昭和58年政令第141号)の一部を次のように改正する。

題名中
「特定不況業種関係労働者」を「特定不況業種等関係労働者」に改める。

第1条中
「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。

第4条を第5条とし、
第3条を第4条とし、
第2条を第3条とし、
第1条の次に次の1条を加える。
(法第2条第1項第2号の政令で定める者)
第2条 法第2条第1項第2号の政令で定める者は、特定不況業種に属する事業に関し当該事業の事業主から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う者とする。

別表を次のように改める。
別表(第1条関係)
業種期間
一 非鉄金属鉱業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二 石炭鉱業(石炭選別業を除く。)昭和63年7月1日から昭和67年6月30日まで
三 水産缶詰・瓶詰製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
四 冷凍水産物製造業(にしん、さけ、ます、すけとうだら、たら、ほつけ、いかなご、かれい、めぬけ、さんま、たこ、つぶ、ほたて貝、えぞばか貝、うに、けがに又はずわいがに(以下「にしん等」という。)を主として原材料とするものに限る。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
五 魚体前処理加工業(にしん等を主として原材料とするものに限る。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
六 魚かす・魚粉製造業(にしん等を主として原材料とするものに限る。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
七 器械による生糸・玉糸製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
八 綿・化学繊維紡績業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
九 黄麻紡績業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十 綿・スフ織物業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十一 ニット製造業(ニット靴下製造業を除く。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十二 ししゆうレース製造業昭和62年7月1日から昭和65年6月30日まで
十三 レーヨン・アセテート製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十四 石油精製業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十五 ゴム製履物・ゴム製履物附属品・プラスチック製履物・プラスチック製履物附属品製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十六 なめし革製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十七 革製履物製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十八 セメント製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
十九 耐火れんが製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十 炭素質電極製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十一 フェロアロイ製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十二 鍛鋼・鋳鋼製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十三 亜鉛第一次製錬・精製業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十四 鋳型・鋳型定盤(製鉄用又は製鋼用のものに限る。)の製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十五 船舶製造・修理業(舶用機関その他の船体部品の製造・修理業を含む。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十六 娯楽用具・がん具(電子応用遊戯器具、人形及び児童乗物を除く。)の製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十七 マッチ製造業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十八 一般外航海運業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
二十九 近海海運業(一般貨物を主として運送する船舶に係るものに限る。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
三十 内航海運業(一般貨物を主として運送する船舶及び油送船に係るものに限る。)昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
三十一 はしけ運送業昭和63年7月1日から昭和65年6月30日まで
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
(労働省組織令の一部改正)
 労働省組織令(昭和27年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第17号タ中
「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に、
「第11条」を「第10条及び第11条」に改め、
同条第2項中
「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。

第9条第3号中
「一般旅客定期航路事業等離職者」の下に「、特定不況業種事業主等が雇用する労働者」を加える。

第48条第8号中
「特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改める。

houko.com