17.老人の保健及び福祉の向上に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
18.老人保健法(昭和57年法律第80号)の施行に関すること(医療及び特定療養費に係る療養に関する指導及び監督の実施に関することを除く。)。
19.老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。
20.老人保健施設の整備改善並びに経営管理に関する調査及び指導に関すること。
(企画課)
第24条の2 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人保健福祉部の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.老人の保健の向上に関し、企画を行うこと。
3.老人保健法の施行に関して総括すること。
4.老人保健法による医療の実施、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給に関すること。ただし、老人保健課及び医療指導監査管理官の主管に属するものを除く。
5.老人保健法第46条の11の規定による報告等の事務に関すること。
6.老人保健法による保険者の拠出金に関すること。
7.老人保健関係業務に関し、社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること。
8.老人福祉施設保護費の監査及びこれに伴う指導に関すること。
9.老人保健審議会に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他課の主管に属しないもの
(老人福祉課)
第24条の3 老人福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の福祉の向上に関し、調査及び企画を行うこと。ただし、企画課及び老人保健課の主管に属するものを除く。
2.老人福祉法の施行その他老人の福祉の向上に関すること。ただし、企画課及び老人保健課の主管に属するものを除く。
3.老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人その他の法人に関する認可、許可及び指導監督を行うこと。
(老人保健課)
第24条の4 老人保健課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の保健の向上に関し、調査及び研究を行うこと。
2.老人保健法による医療等以外の保健事業の実施に関すること。
3.老人保健法による医療の取扱い及び担当に関する基準、医療に要する費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準並びに老人保健施設療養費の額に関する事務を行うこと。
4.老人保健法の施行に関する事務のうち、老人保健施設に関すること。ただし、企画課の主管に属するものを除く。
5.老人保健施設の整備改善並びに経営管理に関する調査及び指導に関すること。