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厚生省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・6・28・政令217号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第24条」を「第24条の4」に改める。

第1条第2項中
「統計情報部」の下に「及び老人保健福祉部」を加え、
「、保健医療局に老人保健部を」を削る。

第5条第1項中
第17号を第21号とし、
第16号の次に次の4号を加える。
17.老人の保健及び福祉の向上に関すること。ただし、他局の主管に属するものを除く。
18.老人保健法(昭和57年法律第80号)の施行に関すること(医療及び特定療養費に係る療養に関する指導及び監督の実施に関することを除く。)。
19.老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に関すること。
20.老人保健施設の整備改善並びに経営管理に関する調査及び指導に関すること。

第5条に次の1項を加える。
 老人保健福祉部は、第1項第17号から第20号までに掲げる事務をつかさどる。

第7条第1項中
第17号を削り、
第16号を第17号とし、
第10号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、
第9号の次に次の1号を加える。
10.成人病の予防に関すること。ただし、大臣官房の主管に属するものを除く。

第7条第1項第18号を削り、
同項第19号ただし書中
「他局」を「大臣官房及び他局」に改め、
同号を同項第18号とし、
同条第2項を削る。

第10条第16号を削り、
同条第17号ただし書中
「他局」を「大臣官房及び他局」に改め、
同号を同条第16号とする。

第15条第1項中
「統計情報部」の下に「及び老人保健福祉部」を加え、
同条に次の1項を加える。
 老人保健福祉部に、次の3課を置く。
企画課
老人福祉課
老人保健課

第1章第1節第2款第1目中
第24条の次に次の3条を加える。
(企画課)
第24条の2 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人保健福祉部の行政に関し、総合的企画及び調整を行うこと。
2.老人の保健の向上に関し、企画を行うこと。
3.老人保健法の施行に関して総括すること。
4.老人保健法による医療の実施、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給に関すること。ただし、老人保健課及び医療指導監査管理官の主管に属するものを除く。
5.老人保健法第46条の11の規定による報告等の事務に関すること。
6.老人保健法による保険者の拠出金に関すること。
7.老人保健関係業務に関し、社会保険診療報酬支払基金を指導監督すること。
8.老人福祉施設保護費の監査及びこれに伴う指導に関すること。
9.老人保健審議会に関すること。
10.前各号に掲げるもののほか、部の事務で他課の主管に属しないもの
(老人福祉課)
第24条の3 老人福祉課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の福祉の向上に関し、調査及び企画を行うこと。ただし、企画課及び老人保健課の主管に属するものを除く。
2.老人福祉法の施行その他老人の福祉の向上に関すること。ただし、企画課及び老人保健課の主管に属するものを除く。
3.老人福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人その他の法人に関する認可、許可及び指導監督を行うこと。
(老人保健課)
第24条の4 老人保健課においては、次の事務をつかさどる。
1.老人の保健の向上に関し、調査及び研究を行うこと。
2.老人保健法による医療等以外の保健事業の実施に関すること。
3.老人保健法による医療の取扱い及び担当に関する基準、医療に要する費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養についての費用の額の算定に関する基準、特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準並びに老人保健施設療養費の額に関する事務を行うこと。
4.老人保健法の施行に関する事務のうち、老人保健施設に関すること。ただし、企画課の主管に属するものを除く。
5.老人保健施設の整備改善並びに経営管理に関する調査及び指導に関すること。

第32条第1項中
「、老人保健部に置くもののほか」を削り、
「結核難病感染症課」を「疾病対策課」に改め、
同条第2項を削る。

第35条(見出しを含む。)中
「結核難病感染症課」を「疾病対策課」に改め、
同条中
第2号を削り、
第3号を第2号とし、
第4号を第3号とし、
同号の次に次の1号を加える。
4.がん、高血圧症、心臓病その他の成人病の予防に関すること。ただし、老人保健課の主管に属するものを除く。

第35条中
第8号を第9号とし、
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
同号の前に次の1号を加える。
5.結核予防法及びらい予防法(昭和28年法律第214号)の施行その他結核及びらいの予防に関すること。ただし、企画課又は国立療養所課の主管に属するものを除く。

第42条及び第43条を次のように改める。
第42条及び第43条 削除

第61条中
「7課」を「6課」に改め、
「老人福祉課」を削る。

第66条第第1号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第4号中
「局の所管」を「大臣官房及び局の所管」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第67条を次のように改める。
第67条 削除

第68条第2号中
「及び老人福祉施設保護費」を削り、
「並びに」を「及び」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
(老人保健審議会令の一部改正)
 老人保健審議会令(昭和57年政令第316号)の一部を次のように改正する。
第5条中
「厚生省保健医療局老人保健部計画課」を「厚生省大臣官房老人保健福祉部企画課」に改める。

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