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関税法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・6・21・政令215号  


内閣は、関税法(昭和29年法律第61号)第96条の規定に基づき、この政令を制定する。
関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。

別表第4北海道の項中
「2500メートル」を「4500メートル」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年7月20日から施行する。

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