内閣は、財政法(昭和22年法律第34号)第6条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)の一部を次のように改正する。
附則第9条の2各号列記以外の部分中
「昭和57年度以降」を「昭和62年度以降」に、
「昭和57年度から昭和60年度までの各年度にあつては、当該超える額に次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額」を「昭和62年度から昭和65年度までの各年度にあつては、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合には、当該上回る額」に改め、
同条第1号及び第2号を次のように改める。
1.当該各年度における次に掲げる金額の合算額
イ 揮発油税の収入額から道路整備特別会計法(昭和33年法律第35号)第3条の2の規定により道路整備特別会計の歳入に組み入れられた金額を控除して得た金額
ロ 石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額
2.当該各年度において次に掲げる金額として一般会計の歳入予算に計上された金額の合算額
イ 揮発油税の収入見込額から道路整備特別会計法第3条の2の規定により道路整備特別会計の歳入に組み入れられるべき金額を控除して得た金額
ロ 石油ガス税の収入見込額の2分の1に相当する金額