郵便年金法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
昭和63・6・21・政令212号
内閣は、郵便年金法の一部を改正する法律(昭和63年法律第62号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便年金法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和63年9月1日とする。