簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
昭和63・6・21・政令211号
内閣は、簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第50号)附則本文の規定に基づき、この政令を制定する。
簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和63年9月1日とする。