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地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・6・21・政令210号  


内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第25条(同法第38条第1項及び第38条の9第1項において準用する場合を含む。)及び附則第3条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。

第16条第1項に次の1号を加える。
6.組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み

第16条第3項中
「若しくは同項第5号」を「、同項第5号」に改め、
「不動産の取得」の下に「若しくは同項第6号に掲げる保険料の払込み」を加え、
同条第4項中
「又は同項第5号」を「、同項第5号」に改め、
「不動産の取得」の下に「又は同項第6号に掲げる保険料の払込み」を加える。

第16条に次の1項を加える。
 前各項に定めるもののほか、法第25条の規定による組合の業務上の余裕金の運用については、主務大臣が定める。

第20条中
「第3項まで」の下に「及び第6項」を、
「限る。)」と」の下に「、同項第6号中「組合員」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員」と」を加え、
「読み替える」を「、同条第6項中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替える」に改める。

第21条の4中
「第3項まで」の下に「及び第6項」を、
「「組合の借入れ」と」の下に「、同項第6号中「組合員」とあるのは「すべての組合の組合員」と」を加え、
「読み替える」を「、同条第6項中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と読み替える」に改める。

附則第4条中
「「加入組合の借入れ」と」の下に「、「すべての組合」とあるのは「すべての加入組合」と」を加える。

附則第11条の2中
「昭和63年6月30日」を「昭和65年6月30日」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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