内閣は、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第19条(同法第36条において準用する場合を含む。)並びに附則第3条の2第7項及び第3条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項に次の1号を加える。
5.組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
第8条第3項中
「若しくは同項第4号」を「、同項第4号」に改め、
「不動産の取得」の下に「若しくは同項第5号に掲げる保険料の払込み」を加える。
附則第5条第1項の表第10条の項を次のように改める。
| 第10条 | 組合に | 附則第5条第1項の規定により読み替えられた第12条第2項に規定する連合会を組織する組合に |
| 同条第3項 | 同項第5号中
「組合員」とあるのは「附則第5条第1項の規定により読み替えられた第12条第2項に規定する連合会を組織する組合の組合員」と、同条第3項 |
附則第6条中
「昭和63年6月30日」を「昭和65年6月30日」に改める。