内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項、第8条の2並びに第19条第3項並びに通商産業省設置法(昭和27年法律第275号)第4条第112号の規定に基づき、この政令を制定する。
第3条の次に次の1条を加える。
第3条の2 大臣官房に商務流通審議官1人を置く。
2 商務流通審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要事項のうち商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関するものの企画立案に関する事務及び関係事務を総括整理する。
第9条第7号の2を削る。
第10条第1号の2の次に次の1号を加える。
1の3.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
第47条中
第7号を削り、
第8号を第7号とする。
第53条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を削り、
第7号を第5号とし、
第8号を第6号とし、
第9号を第7号とし、
同号の次に次の1号を加える。
8.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び割賦購入あつせんに関すること。
第53条第10号を同条第9号とし、
同条に次の2号を加える。
10.商品取引所審議会に関すること。
11.割賦販売審議会に関すること。
第54条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
5.製品安全及び家庭用品品質表示審議会に関すること。
第54条第7号から第9号までを次のように改める。
7.連鎖販売業に関すること。
8.特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)の施行に関すること。
9.財団法人日本消費者協会に関すること。
第57条中
「9課」を「8課」に改め、
第2号を次のように改める。
第57条第4号及び第5号を次のように改める。
第57条中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号を第7号とし、
第9号を第8号とする。
第59条の見出しを
「(立地政策課)」に改め、
同条中
「工業再配置課」を「立地政策課」に改め、
第5号を削り、
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.地域別の工業開発に関すること。(立地指導課の所掌に属することを除く。)
第59条第7号中
「産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第2号から第5号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務並びに」を削る。
第60条第2号中
「工業再配置課」を「立地政策課」に改め、
同条第4号中
「造成の指導及び工業用地の取得のあつせんその他工業用地の確保」を「取得のあつせん」に改め、
同条中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
同号の次に次の1号を加える。
6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第1号に規定する特定施設に関すること。
第60条第7号及び第8号を次のように改める。
7.総合保養地域整備法の施行に関すること。
8.産業基盤整備基金に関すること。(産業構造転換円滑化臨時措置法第16条第2号から第5号までに掲げる業務及びこれらの業務に附帯する業務に関することに限る。)
第61条の見出しを
「(産業施設課)」に改め、
同条中
「工業用水課」を「産業施設課」に改め、
同条に次の3号を加える。
7.工業用地の造成の指導その他工業用地の確保に関すること。
8.産業関連施設の整備に関すること。
9.旧軍用財産等の活用に関すること。
第62条の見出しを
「(公害防止課)」に改め、
同条中
「公害防止企画課」を「公害防止課」に改め、
第6号を第8号とし、
第5号を第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.通商産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物の処理に関すること。
第62条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.工場立地に伴う公害の防止に関する調査その他通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関する調査及び指導に関すること。
第63条を次のように改める。
第64条第7号を次のように改める。
第67条中
「10課」を「9課」に改め、
第9号を次のように改める。
第67条第10号を削る。
第76条の見出しを
「(アルコール課)」に改め、
同条中
「アルコール管理課」を「アルコール課」に改め、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
同条第7号中
「事務で他の所掌に属しないもの」を「こと。」に改め、
同号を同条第9号とし、
同条第3号から第6号までを2号ずつ繰り下げ、
同条第1号の次に次の3号を加える。
2.アルコールの製造の管理、収納及び販売に関すること。
3.新エネルギー総合開発機構の監督(アルコール製造業務に関するものに限る。)に関すること。
4.アルコール専売事業特別会計に属する施設に関すること。
第77条を次のように改める。
第111条第3号を次のように改める。
第111条第4号を削る。
第116条及び第117条を次のように改める。
(保安研修所)
第116条 保安研修所は、次の事務をつかさどる機関とする。
1.鉱務監督官に対して、その職務を行うため必要な技術及び実務の教授を行うこと。
2.保安技術職員又は保安技術職員になろうとする者に対して、必要な技術及び実務の教授を行うこと。
2 保安研修所の名称、位置その他必要な事項は、通商産業省令で定める。
第117条 削除
第118条中
「、鉱務監督官研修所及び保安技術講習所」を「及び保安研修所」に改める。
第166条中
第13号を第14号とし、
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
第167条第1号中
「、分類」を削り、
「こと。」の下に「(総務部の所掌に属することを除く。)」を加える。
第173条中
「7課」を「8課」に改め、
第5号を次のように改める。
第173条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
第178条を次のように改める。
(特許情報企画課)
第178条 特許情報企画課においては、発明、実用新案、意匠及び商標に関する情報の利用の効率化及び促進に関する企画立案及び総合調整に関する事務をつかさどる。
第178条の次に次の1条を加える。
(特許情報管理課)
第178条の2 特許情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
1.発明、実用新案、意匠及び商標に関する情報の整理及び加工に関すること。
2.特許及び実用新案の出願書類(国際出願に関するものを含む。)を分類すること。
3.工業所有権に関する分類を調査すること。
4.前2号に掲げるもののほか、工業所有権に関する分類に関すること。
第181条中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とし、
第8号を削り、
第9号を第7号とする。
第187条中
「7人」を「6人」に改める。
第209条を次のように改める。