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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・6・18・政令205号  


内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)の施行に伴い、並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項、第43条の2第1項、第44条の3第1項、第45条第1項及び第82条の3の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第6条の3第1項中
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に、
「第3項」を「第5項」に、
「第4項に」を「第6項に」に、
「第7項」を「第9項」に改め、
同条第9項中
「第5項」を「第7項」に、
「第6項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第8項中
「第5項」を「第7項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項中
「第4項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第3項から第6項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 法第12条第1項の表の第2号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。
 法第12条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
1.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
2.倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
3.卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物

第28条の2第1項中
「及び第5項」を「、第4項及び第5項」に、
「次項、第5項及び第6項」を「以下この条」に改め、
同条第2項第4号中
「又はロ」を「、ロ又はハ」に改め、
同項に次の1号を加える。
5.特定施設整備法第2条第1項第9号に掲げる特定施設 同号イからニまでに掲げる施設のうちいずれか二以上の施設

第28条の2第4項を次のように改める。
 法第43条の2第1項に規定する政令で定める建物及びその附属設備並びに構築物は、次の各号に掲げる施設(第1項及び第2項の規定に該当する特定施設に含まれるものに限る。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.特定施設整備法第2条第1項第4号ロに掲げる施設 建物及びその附属設備並びに無線通信用の構築物
2.特定施設整備法第2条第1項第7号イに掲げる施設(同号イに規定するその業務が行われる区域の各種の情報の処理を高度に行うための機能を有する相当規模のもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのものに限る。)又は同号ハに掲げる施設 建物及びその附属設備並びに構築物(線路設備(同号ハに掲げる施設についてはアンテナを含む。)に限る。)
3.特定施設整備法第2条第1項第7号ホに掲げる施設 建物及びその附属設備並びに熱供給用の構築物
4.前3号に掲げる施設以外の施設 建物及びその附属設備

第28条の2第5項及び第7項中
「その附属設備」の下に「並びに構築物」を加える。

第28条の10を第28条の11とし、
第28条の9第1項中
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に、
「第3項」を「第5項」に、
「第4項に」を「第6項に」に、
「第7項」を「第9項」に改め、
同条第10項を同条第12項とし、
同条第9項中
「第5項」を「第7項」に、
「第6項」を「第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第8項中
「第5項」を「第7項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項中
「第4項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第3項から第6項までを2項ずつ繰り下げ、
同条第2項の次に次の2項を加え、同条を第28条の10とする。
 法第45条第1項の表の第2号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業とする。
 法第45条第1項の表の第2号の第3欄に規定する政令で定める建物は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める建物とする。
1.道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
2.倉庫業及びこん包業 作業場用又は倉庫用の建物
3.卸売業 作業場用、倉庫用又は展示場用の建物

第28条の8中
「第44条の4第1項」を「第44条の5第1項」に改め、
同条を第28条の9とし、
第28条の7中
「第44条の3第1項」を「第44条の4第1項」に改め、
同条を第28条の8とする。

第28条の6の次に次の1条を加える。
(特定事業集積促進地域における特定事業用資産の特別償却の適用期間等)
第28条の7 法第44条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する特定事業集積促進地域(以下この項において「特定事業集積促進地域」という。)に係る地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第5条第1項の集積促進計画(以下この項において「集積促進計画」という。)につき同条第4項の承認のあつた日(同法第6条第1項の承認(以下この項において「変更の承認」という。)に係る集積促進計画において新たに特定事業集積促進地域に該当することとなつた地域については、当該変更の承認のあつた日)から5年間とする。ただし、当該5年間の期間内に変更の承認に係る集積促進計画において特定事業集積促進地域に該当しないこととなつた地域については、当該5年間の期間の初日の日から当該変更の承認のあつた日までの期間とする。
 法第44条の3第1項に規定する政令で定める事業は次の表の各号の上欄に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める建物及びその附属設備、機械及び装置並びに器具及び備品は同表の各号の上欄に掲げる事業の区分に応じ当該各号の下欄に掲げる減価償却資産とする。
事業資産
一 総合リース業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、広告代理業、ディスプレイ業、経営コンサルタント業又はエンジニアリング業に属する事業器具及び備品で大蔵大臣が指定するもの
二 機械修理業に属する事業機械及び装置並びに器具及び備品で大蔵大臣が指定するもの
三 ソフトウエア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、産業用設備洗浄業、非破壊検査業、デザイン業又は機械設計業に属する事業次に掲げる資産
イ 事務所用又は作業場用の建物及びその附属設備
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で事業の種類に応じて大蔵大臣が指定するもの
四 自然科学研究所に属する事業次に掲げる資産
イ 研究所用の建物及びその附属設備
ロ 機械及び装置並びに器具及び備品で開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるもの
 法第44条の3第1項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
1.建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備でこれらの取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が2億円以上のもの
2.機械及び装置 1台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。次号において同じ。)の取得価額が240万円以上のもの
3.器具及び備品 1台又は一基の取得価額が100万円以上のもの
 大蔵大臣は、第2項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。

第34条第1項中
「第66条の15第1項」を「第66条の14第1項」に、
「第66条の17第1項」を「第66条の15第1項」に改める。

第44条の3中
「第5号」の下に「イ若しくはロ」を、
「第6号」の下に「イ若しくはロ」を加える。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の租税特別措置法施行令第28条の2の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第43条の2第1項に規定する特定の施設について適用し、法人が同日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
 
 過疎地域振興特別措置法施行令(昭和55年政令第50号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項第1号イ中
「第12条第1項及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第2項」を「第12条第1項の表の第4号」に、
「第45条第1項及び同令第28条の9第2項」を「第45条第1項の表の第4号」に改め、
「同令第6条の3第5項又は第28条の9第5項に規定する事業の用に供する設備を除く。」を削る。

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