第54条の13第1項第2号中
「第586条第2項第1号ロ又はヲ」を「第586条第2項第1号ロ又はル」に改め、
同項第3号中
「第586条第2項第1号ハ、リ又はル」を「第586条第2項第1号ハ、チ又はヌ」に改め、
同項第4号を削り、
同項第5号中
「第586条第2項第1号ヌ」を「第586条第2項第1号リ」に、
「同号ヌ」を「同号リ」に改め、
同号を同項第4号とし、
同条第2項の表の第5号を削り、
同表の第6号中
「第586条第2項第1号リ」を「第586条第2項第1号チ」に改め、
同号を同表の第5号とし、
同表の第7号中
「第586条第2項第1号ヌ」を「第586条第2項第1号リ」に改め、
同号を同表の第6号とし、
同表の第8号中
「第586条第2項第1号ル」を「第586条第2項第1号ヌ」に改め、
同号を同表の第7号とし、
同表の第9号中
「第586条第2項第1号ヲ」を「第586条第2項第1号ル」に、
「同号ヲ」を「同号ル」に改め、
同号を同表の第8号とし、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「第586条第2項第1号リ」を「第586条第2項第1号チ」に、
「同号リ」を「同号チ」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第586条第2項第1号ル」を「第586条第2項第1号ヌ」に、
「同号ル」を「同号ヌ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第586条第2項第1号ヲ」を「第586条第2項第1号ル」に、
「同号ヲ」を「同号ル」に改め、
同項を同条第7項とする。
第54条の13の5を第54条の13の6とし、
第54条の13の4を第54条の13の5とする。
第54条の13の3の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に改め、
同条第3項中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に、
「同条第2項第1号の3」を「同条第2項第1号の4」に改め、
同条第4項中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に改め、
同条を第54条の13の4とし、
第54条の13の2の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の3の地区等)
第54条の13の3 法第586条第2項第1号の3に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第10条の自治省令で定める地区を有する市町村にあつては、当該地区(同項第1号ロに規定する低開発地域工業開発地区として指定された地区及び第54条の13第4項に規定する地区を除く。)とし、同法第10条の自治省令で定める地区を有しない市町村にあつては、法第586条第2項第1号の3に規定する工業等導入地区(当該地区の面積が2ヘクタール以上のものに限る。)のうち、農村地域工業等導入促進法第2条第2項に規定する工業等の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区(法第586条第2項第1号ロに規定する低開発地域工業開発地区として指定された地区及び第54条の13第4項に規定する地区を除く。)とする。
2 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。
3 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2200万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであることとする。
4 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区に係る農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の実施計画が定められた日から昭和65年3月31日までの期間(当該期間内に当該地区がこれに該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下本項及び第6項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。
5 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。
6 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第2項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1.工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
2.原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3.製品の貯蔵又は搬出のための施設
4.廃棄物処理施設
5.試験研究のための施設
6.前各号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設