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農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・6・18・政令204号  


内閣は、農村地域工業導入促進法の一部を改正する法律(昭和63年法律第84号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(農村地域工業導入促進法施行令の一部改正)
第1条 農村地域工業導入促進法施行令(昭和46年政令第280号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
農村地域工業等導入促進法施行令

第1条中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、
「第2条の」を「第2条第1項の」に改める。

第2条中
「第2条」を「第2条第1項」に改める。

第3条中
「第2条の」を「第2条第1項の」に改め、
同条第5号中
「行なわれた」を「行われた」に、
「こえる」を「超える」に改める。

第5条を次のように改める。
(都道府県が広域の見地から工業等の導入を促進する場合の要件)
第5条 法第5条第2項の政令で定める要件は、工業等の導入を促進しようとする地域が次に掲げる要件に該当することとする。
1.一の市町村の区域を超える広域の農村地域で、その自然的経済的社会的条件からみて一体として工業等の導入を促進することが相当と認められる地域であること。
2.公表された最近の国勢調査の結果によるその地域の産業分類別就業者数(以下「その地域の就業者数」という。)のうち農業に係るものをその地域の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果によるその地域を含む都道府県の区域内の農村地域全体の産業分類別就業者数(以下「全体の就業者数」という。)のうち農業に係るものを全体の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。

第6条を削る。
(地方税法施行令の一部改正)
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の13第1項第2号中
「第586条第2項第1号ロ又はヲ」を「第586条第2項第1号ロ又はル」に改め、
同項第3号中
「第586条第2項第1号ハ、リ又はル」を「第586条第2項第1号ハ、チ又はヌ」に改め、
同項第4号を削り、
同項第5号中
「第586条第2項第1号ヌ」を「第586条第2項第1号リ」に、
「同号ヌ」を「同号リ」に改め、
同号を同項第4号とし、
同条第2項の表の第5号を削り、
同表の第6号中
「第586条第2項第1号リ」を「第586条第2項第1号チ」に改め、
同号を同表の第5号とし、
同表の第7号中
「第586条第2項第1号ヌ」を「第586条第2項第1号リ」に改め、
同号を同表の第6号とし、
同表の第8号中
「第586条第2項第1号ル」を「第586条第2項第1号ヌ」に改め、
同号を同表の第7号とし、
同表の第9号中
「第586条第2項第1号ヲ」を「第586条第2項第1号ル」に、
「同号ヲ」を「同号ル」に改め、
同号を同表の第8号とし、
同条第5項を削り、
同条第6項中
「第586条第2項第1号リ」を「第586条第2項第1号チ」に、
「同号リ」を「同号チ」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「第586条第2項第1号ル」を「第586条第2項第1号ヌ」に、
「同号ル」を「同号ヌ」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「第586条第2項第1号ヲ」を「第586条第2項第1号ル」に、
「同号ヲ」を「同号ル」に改め、
同項を同条第7項とする。

第54条の13の5を第54条の13の6とし、
第54条の13の4を第54条の13の5とする。

第54条の13の3の見出し並びに同条第1項及び第2項中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に改め、
同条第3項中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に、
「同条第2項第1号の3」を「同条第2項第1号の4」に改め、
同条第4項中
「第586条第2項第1号の3」を「第586条第2項第1号の4」に改め、
同条を第54条の13の4とし、
第54条の13の2の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の3の地区等)
第54条の13の3 法第586条第2項第1号の3に規定する工業等導入地区のうち政令で定める地区は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第10条の自治省令で定める地区を有する市町村にあつては、当該地区(同項第1号ロに規定する低開発地域工業開発地区として指定された地区及び第54条の13第4項に規定する地区を除く。)とし、同法第10条の自治省令で定める地区を有しない市町村にあつては、法第586条第2項第1号の3に規定する工業等導入地区(当該地区の面積が2ヘクタール以上のものに限る。)のうち、農村地域工業等導入促進法第2条第2項に規定する工業等の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区(法第586条第2項第1号ロに規定する低開発地域工業開発地区として指定された地区及び第54条の13第4項に規定する地区を除く。)とする。
 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。
 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が2200万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものであることとする。
 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区に係る農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の実施計画が定められた日から昭和65年3月31日までの期間(当該期間内に当該地区がこれに該当しないこととなる場合には、当該期間の初日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下本項及び第6項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。
 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。
 法第586条第2項第1号の3に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第2項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。
1.工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
2.原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3.製品の貯蔵又は搬出のための施設
4.廃棄物処理施設
5.試験研究のための施設
6.前各号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設
(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
第3条 雇用促進事業団法施行令(昭和36年政令第206号)の一部を次のように改正する。
第4条第9号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改め、
「第5条第1項」の下に「又は第2項」を加え、
「工業」を「同法第2条第2項に規定する工業等」に改める。
(農業協同組合法施行令の一部改正)
第4条 農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)の一部を次のように改正する。
第1条の3第2項第1号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、
「第2条」を「第2条第1項」に、
「同条各号」を「同項各号」に改める。
(工業再配置促進法施行令の一部改正)
第5条 工業再配置促進法施行令(昭和47年政令第383号)の一部を次のように改正する。
第5条第1号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に、
「第2条」を「第2条第1項」に、
「第5条第2項第1号」を「第5条第3項第1号」に、
「工業導入地区」を「工業等導入地区」に改め、
「同条第1項」の下に「若しくは第2項」を加える。
(農林水産省組織令の一部改正)
第6条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第41条第3号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第7条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第60条第6号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
(労働省組織令の一部改正)
第8条 労働省組織令(昭和27年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第17号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。

第46条第5号中
「農村地域工業導入基本方針」を「農村地域工業等導入基本方針」に、
「農村地域工業導入基本計画」を「農村地域工業等導入基本計画」に改める。

第49条第3号中
「農村地域工業導入促進法」を「農村地域工業等導入促進法」に改める。
(運輸省組織令の一部改正)
第9条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第61条中
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9.農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)の施行に関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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