第37条の4の5中
「政令で定める業務」を「地域振興整備公団法第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるもの」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第73条の4第1項第16号に規定する地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第7条第1項第1号に規定する業務で政令で定めるものは、業務用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。)を造成し、並びにこれをを管理し、及び譲渡する業務とする。
第54条の13の4(見出しを含む。)中
「第586条第2項第1号の4」を「第586条第2項第1号の6」に改め、
同条を第54条の13の5とし、
第54条の13の3の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第1号の5の特定事業等)
第54条の13の4 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める特定事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
1.ソフトウェア業
2.情報処理サービス業
3.情報提供サービス業
4.産業用設備洗浄業
5.非破壊検査業
6.デザイン業
7.機械設計業
8.自然科学研究所
2 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める設備は、前項に規定する特定事業(以下本条において「対象特定事業」という。)の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第2号から第7号までに掲げるもののうち、対象特定事業の種類に応じて自治省令で定めるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円以上のものとする。
3 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める建物は、対象特定事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が2億円以上のものとする。
4 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める者は、同号に規定する集積促進地域の区域(以下本項において「集積促進地域」という。)に係る地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第5条第1項に規定する集積促進計画(以下本項において「集積促進計画」という。)につき同条第4項に規定する承認(同法第6条第1項に規定する承認に係る集積促進計画において新たに集積促進地域に該当することとなつた地域については、当該承認とし、それぞれ、昭和65年3月31日までに行われたものに限る。)のあつた日から5年を経過する日までの期間内(当該5年間の期間内に同法第6条第1項に規定する承認に係る集積促進計画において集積促進地域に該当しないこととなつた地域については、当該5年間の期間の初日から当該承認のあつた日までの期間内)に、土地を取得し、かつ、当該土地を敷地とする同号に規定する建物を建設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該建物の建設に着手した者に限る。)とする。
5 法第586条第2項第1号の5に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
1.法第586条第2項第1号の5に規定する者のうち自然科学研究所に属する事業以外の対象特定事業を営む者が同号に規定する建物と一体的に当該対象特定事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
2.法第586条第2項第1号の5に規定する者のうち自然科学研究所に属する事業を営む者が同号に規定する建物と一体的に当該事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地
イ 電気、ガス若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
ロ 駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
ハ 法第586条第2項第1号の5に規定する建物内における研究と密接不可分な試験研究設備
ニ 原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
ホ 廃棄物処理施設
ヘ ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
ト 試験研究設備に関する保安の確保のための施設
附則第16条の2の7第19項中
「第9項まで」を「第10項まで」に、
「及び第9項後段」を「、第9項後段及び第10項後段」に改め、
同項を同条第22項とし、
同条第18項中
「第9項まで」を「第10項まで」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第17項中
「第9項まで」を「第10項まで」に、
「附則第16条の2の7第17項」を「附則第16条の2の7第20項」に改め、
同項を同条第20項とし、
同条中
第16項を第19項とし、
第15項を第18項とし、
第14項の次に次の3項を加える。
15 法附則第32条の3第10項に規定する政令で定める特定事業は、情報処理サービス業又は自然科学研究所に属する事業とする。
16 法附則第32条の3第10項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる要件を満たす施設とする。
1.当該施設に設置される機械及び装置並びに器具及び備品(前項に規定する特定事業の種類に応じて自治省令で定めるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円以上であること。
2.当該施設に係る建物及びその附属設備の取得価額の合計額が2億円以上であること。
17 法附則第32条の3第10項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する集積促進地域の区域(以下本項において「集積促進地域」という。)に係る地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第5条第1項に規定する集積促進計画(以下本項において「集積促進計画」という。)につき同条第4項に規定する承認のあつた日(同法第6条第1項に規定する承認に係る集積促進計画において新たに集積促進地域に該当することとなつた地域については、当該承認のあつた日)から5年間とする。ただし、当該5年間の期間内に同法第6条第1項に規定する承認に係る集積促進計画において集積促進地域に該当しないこととなつた地域については、当該5年間の期間の初日から当該承認のあつた日までの期間とする。
附則第16条の2の8の見出し及び同条第1項中
「附則第32条の3の2第7項」を「附則第32条の3の2第8項」に改め、
同条第2項中
「附則第32条の3の2第9項」を「附則第32条の3の2第10項」に改め、
同条第3項中
「第6項まで」を「第7項まで」に、
「及び第6項の規定」を「の規定、第6項及び第7項」に改め、
同条第4項及び第5項中
「附則第32条の3の2第7項」を「附則第32条の3の2第8項」に改め、
同条第6項中
「附則第32条の3の2第8項に」を「附則第32条の3の2第9項に」に、
「同条第9項」を「同条第10項」に、
「附則第32条の3の2第8項又は第9項」を「附則第32条の3の2第9項又は第10項」に改め、
同条第7項中
「附則第32条の3の2第8項又は第9項」を「附則第32条の3の2第9項又は第10項」に、
「同条第8項又は第9項」を「同条第9項又は第10項」に改め、
同条第8項中
「附則第32条の3の2第8項及び第10項」を「附則第32条の3の2第9項及び第11項」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に、
「第10項の規定により」を「第11項の規定により」に改める。
附則第21条第12項中
「附則第16条の2の7第17項から第19項まで」を「附則第16条の2の7第20項から第22項まで」に、
「附則第16条の2の7第17項中」を「附則第16条の2の7第20項中」に、
「第9項まで」を「第10項まで」に、
「附則第16条の2の7第17項」」を「附則第16条の2の7第20項」」に、
「同条第18項」を「同条第21項」に、
「同条第19項」を「同条第22項」に、
「及び第9項後段」を「、第9項後段及び第10項後段」に改め、
同条第13項中
「第6項」を「第7項」に改める。
附則第22条第6項中
「附則第16条の2の7第17項から第19項まで」を「附則第16条の2の7第20項から第22項まで」に、
「附則第16条の2の7第17項中」を「附則第16条の2の7第20項中」に、
「第9項まで」を「第10項まで」に、
「附則第16条の2の7第17項」」を「附則第16条の2の7第20項」」に、
「同条第18項」を「同条第21項」に、
「同条第19項」を「同条第22項」に、
「及び第9項後段」を「、第9項後段及び第10項後段」に改め、
同条第7項中
「第6項」を「第7項」に改める。