地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の施行期日を定める政令
昭和63・6・17・政令202号
内閣は、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の施行期日は、昭和63年6月18日とする。