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文部省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・6・17・政令197号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項並びに第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第1目 大臣官房(第15条-第25条)」を
「第1目 大臣官房(第15条-第25条)
 第1目の2 生涯学習局(第25条の2-第25条の7)」に
「第5目 学術国際局際局(第49条-第57条)
 第6目 社会教育局(第58条-第62条)」を
「第5目 学術国際局(第49条-第62条)」に、
「第7目」を「第6目」に、
「第8目」を「第7目」に改める。

第1条第1項中
「初等中等教育局」を
「生涯学習局
 初等中等教育局」に改め、
「社会教育局」を削る。

第7条第1項第19号中
「調査統計について」の下に「、総合的に企画し」を加え、
同項中
第32号を第33号とし、
第31号を第32号とし、
第30号の次に次の1号を加える。
31.国立教育研究所に関すること。

第7条の次に次の1条を加える。
(生涯学習局の事務)
第7条の2 生涯学習局においては、次の事務をつかさどる。ただし、体育局の所掌に属するものを除く。
1.学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施策を企画し、及び調整すること。
2.放送大学学園法(昭和56年法律第80号)の施行に関すること。
3.専修学校及び各種学校の教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること(他部局の所掌に関するものを除く。)。
4.専修学校及び各種学校の教育の基準の設定に関すること。
5.社会教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
6.社会教育のための補助に関すること。
7.次のような方法によつて、社会教育のあらゆる面について、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 情報資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
8.社会教育に関する教材等の解説目録を作成し、及び利用に供すること。
9.社会教育としての通信教育に関し、援助と助言を与えること。
10.国立科学博物館に関する予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務に関すること。
11.国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家、国立少年自然の家及び国立婦人教育会館の管理及び運営に関すること。
12.視聴覚教育に関し、連絡調整すること。
13.大学入学資格検定に関すること。

第8条中
第15号を第16号とし、
第9号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、
第8号の次に次の1号を加える。
9.中学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校の教育に関し、援助と助言を与えること。

第10条第1項中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号から第12号までを1号ずつ繰り上げ、
第13号を第12号とし、
同号の次に次の1号を加える。
13.高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校の教育に関し、援助と助言を与えること。

第10条第1項中
第14号及び第15号を削り、
第16号を第14号とし、
同条第2項中
「前項第11号から第16号まで」を「前項第10号から第12号まで及び第14号」に改め、
「(第14号に掲げる事務にあつては、高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校の教育に関し、援助と助言を与えることを除く。)」を削る。

第11条第6号中
「国立教育研究所及び」を削る。

第12条を次のように改める。
第12条 削除

第13条に次の1号を加える。
6.学校教育及び社会教育における健康教育の振興に関し、連絡調整すること。

第15条第1項中
「調査統計課」を「調査統計企画課」に改める。

第20条(見出しを含む。)中
「調査統計課」を「調査統計企画課」に改め、
同条第2号中
「作成についての」の下に「総合的な企画、」を加え、
同条第6号を同条第7号とし、
同条第5号の次に次の1号を加える。
6.国立教育研究所に関し、予算案の準備その他の他課の所掌に属しない事務を処理すること。

第1章第1節第2款第1目の次に次の1目を加える。
第1目の2 生涯学習局
(生涯学習局の分課)
第25条の2 生涯学習局に次の5課を置く。
生涯学習振興課
社会教育課
学習情報課
青少年教育課
婦人教育課
(生涯学習振興課)
第25条の3 生涯学習振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.学校教育、社会教育及び文化の振興に関し、生涯学習に資するための施策を企画し、及び調整すること。
2.放送大学学園法の施行に関すること。
3.専修学校及び各種学校の教育の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
4.専修学校及び各種学校の教育の基準の設定に関すること。
5.学校開放に関し、援助と助言を与えること。
6.社会通信教育に関し、援助と助言を与えること。
7.社会教育に係る技能の審査に関し、援助と助言を与えること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
8.社会通信教育に関する団体その他の社会教育関係団体に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
9.大学入学資格検定に関すること。
10.社会通信教育分科会に関すること。(社会教育課)
第25条の4 社会教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.社会教育の振興に関し、企画し、及び連絡調整すること。
2.社会教育に関し、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 教材等の解説目録の作成及び提供に関すること。
2.学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
3.博物館、公民館その他の社会教育施設に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4.国立科学博物館に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
5.社会教育の講座等に関し、援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
6.社会教育主事の講習及び学芸員となる資格の認定に関すること。
7.社会教育主事、公民館の主事その他の社会教育関係職員の研修に関すること。
8.博物館及び公民館に関する団体並びに成人教育に関する社会教育関係団体に関すること(婦人教育課の所掌に属するものを除く。)。
9.前各号に掲げるもののほか、社会教育の向上及び普及に関し、援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
10.社会教育法(昭和24年法律第207号)及び博物館法(昭和26年法律第285号)の施行に関すること。
11.社会教育審議会に関すること(青少年教育分科会、教育映画等審査分科会、教育メディァ分科会及び社会通信教育分科会に関することを除く。)。
(学習情報課)
第25条の5 学習情報課においては、次の事務をつかさどる。
1.社会教育における学習情報の提供に関し、企画し、連絡調整し、及び援助と助言を与えること。
2.図書館(学校の図書館を除く。以下この条において同じ。)及び視聴覚教育施設に関すること。
3.社会教育及び学校教育における視聴覚教育メディアの利用に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 教材の製作及び解説目録等の作成及び提供に関すること。
ハ 研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
ホ その他視聴覚教育メディアの利用に関し、援助と助言を与えること。
4.司書及び司書補の講習に関すること。
5.視聴覚教育及び図書館に関する団体に関すること。
6.図書館法(昭和25年法律第118号)の施行に関すること。
7.教育映画等審査分科会及び教育メディア分科会に関すること。
(膏少年教育課)
第25条の6 青少年教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.青少年教育に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 教材等の解説目録の作成及び提供に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
2.青年の家、少年自然の家、児童文化施設その他の青少年教育施設に関すること。
3.国立オリンピック記念青少年総合センター、国立青年の家及び国立少年自然の家の管理及び運営に関すること。
4.青少年教育の講座等に関し、援助と助言を与えること。
5.青少年の生活指導に関し、援助と助言を与えること。
6.青少年教育指導者の研修に関すること。
7.青少年教育に関する社会教育関係団体に関すること。
8.前各号に掲げるもののほか、青少年教育の向上及び普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
9.青年学級振興法(昭和28年法律第211号)の施行に関すること。
10.青少年教育分科会に関すること。
(婦人教育課)
第25条の7 婦人教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.婦人教育(家庭教育を含む。以下この条において同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 教材等の解説目録の作成及び提供に関すること。
ニ 学習活動の方法の開発に関し、援助と助言を与えること。
2.婦人教育施設に関すること。
3.国立婦人教育会館の管理及び運営に関すること。
4.婦人教育の講座等に関し、援助と助言を与えること。
5.婦人教育指導者の研修に関すること。
6.婦人教育に関する社会教育関係団体に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、婦人教育の向上及び普及に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。

第26条中
「8課」を「7課」に、
「教科書検定課
 教科書管理課」を
「教科書課」に改める。

第27条第4号中
「、学校保健課及び学校給食課」を「及び学校健康教育課」に改め、
同条第6号中
「大学入学資格検定及び」を削る。

第28条から第30条までの規定中
「、学校保健課及び学校給食課」を「及び学校健康教育課」に改める。

第31条第7号中
「技術教育課」を「専門教育課」に改める。

第32条第1号中
「、学校保健課及び学校給食課」を「及び学校健康教育課」に改める。

第33条及び第34条を次のように改める。
(教科書課)
第33条 教科書課においては、次の事務をつかさどる。
1.教科用図書検定基準の作成及び改訂等初等中等教育用教科書の検定に関すること。
2.検定済みの教科用図書の目録の件成及び提供に関すること。
3.義務教育諸学校において使用する教科用図書の発行者の指定に関すること。
4.義務教育諸学校において使用する教科用図書の購入、無償給付及び給与に関すること。
5.文部省が著作の名義を有する出版物の著作権を管理すること。
6.文部省の出版物の体裁、印刷、製本等の基準を作成し、及びこれらの事項について他部局及び他の機関に対し、指導と助言を与えること。
7.教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)及び文部省著作教科書の出版権等に関する法律の施行に関すること。
8.教科用図書検定調査審議会に関すること。
第34条 削除

第35条中
「4課」を「5課」に、
「教職員課」を
「教職員課
 海外子女教育課」に改める。

第36条中
第5号及び第6号を削り、
第7号を第5号とし、
第8号から第12号までを2号ずつ繰り上げる。

第38条の次に次の1条を加える。
(海外子女教育課)
第38条の2 海外子女教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設等に対し、教員の派遣に関する援助その他の援助と助言を与えること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
2.海外から帰国した児童又は生徒の教育に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。

第40条第1項中
「技術教育課」を「専門教育課」に改める。

第41条第5号を次のように改める。
5.放送大学の行う大学教育に関し、援助と助言を与えること。

第43条(見出しを含む。)中
「技術教育課」を「専門教育課」に改め、
同条第1号中
「学校保健課」を「学校健康教育課」に改め、
同条第9号を削り、
同条第8号を同条第9号とし、
同条第2号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同条第1号の次に次の1号を加える。
2.高等学校卒業程度を入学資格とする専修学校及び各種学校(次条第5号に規定するものを除く。)の教育に関し、援助と助言を与えること。

第46条中
第3号及び第4号を削り、
第5号を第3号とし、
第6号から第8号までを2号ずつ繰り上げる。

第49条中
「8課」を「7課」に改め、
「国際教育文化課」を削る。

第51条中
第4号を削り、
第5号を第4号とする。

第54条及び第55条を次のように改める。
(国際企画課)
第54条 国際企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.教育、学術又は文化に関する国際的諸活動についての各部局の事務の連絡調整に関すること。
2.教育、学術及び文化の振興及び普及に係る国際交流についての総合的な企画及び調査に関すること。
3.教育又は文化の振興及び普及に係る国際交流の推進を図ること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4.教育又は文化の振興及び普及に係る国際的な事業及びこれを行う団体等に対し、連絡し、及び援助と助言を与えること(他課の所掌に属するものを除く。)。
5.教育又は文化の振興及び普及に係る国際的な研究集会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
6.我が国におけるユネスコ活動の振興に関すること。
7.ユネスコ活動に関する法律(昭和27年法律第207号)に関する法令案の作成について連絡調整すること。
8.日本ユネスコ国内委員会に関し、予算案の準備その他の他部局の所掌に属しない事務を処理すること。
9.日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第55条 削除

「第6目 社会教育局」を削る。

第58条から第62条までを次のように改める。
第58条から第62条まで 削除

「第7目 体育局」を「第6目 体育局」に改める。

第63条中
「スポーツ課
 学校保健課
 学校給食課」を
「生涯スポーツ課
 競技スポーツ課
 学校健康教育課」に改める。

第64条第8号中
「学校保健課及び学校給食課」を「学校健康教育課」に改める。

第65条から第67条までを次のように改める。
(生涯スポーツ課)
第65条 生涯スポーツ課においては、次の事務をつかさどる。ただし、競技スポーツ課の所掌に属するものを除く。
1.スポーツに関し、次に掲げる事務を行うこと。
イ 情報資料の収集及び提供に関すること。
ロ 研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ハ 指導者の養成及び資質の向上に関すること。
2.スポーツの大会の主催又はこれへの参加に関すること。
3.国際的又は全国的な規模において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。
4.青少年スポーツの振興及び職場スポーツの奨励に関し、指導と助言を与えること。
5.スポーツ事故の防止に関し、援助と助言を与えること。
6.野外活動の普及奨励に関し、援助と助言を与えること。
7.登山研修所(富山県立山町に所在する登山の指導者等の研修のための施設をいう。)を管理し、及び運営すること。
8.スポーツ団体との連絡に関すること。
9.地方公共団体が行うスポーツ行事に関し、援助と助言を与えること。
10.前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関し、援助と助言を与えること。
11.社会体育分科審議会に関すること。
(競技スポーツ課)
第66条 競技スポーツ課においては、次の事務をつかさどる。
1.スポーツに関する競技技術(以下「競技技術」という。)の向上に関し、援助と助言を与えること。
2.スポーツに関する競技水準(以下「競技水準」という。)の向上のための情報資料の収集及び提供に関すること。
3.競技水準の向上のための研究集会、講習会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
4.オリンピック競技大会、国民体育大会等の国際的又は全国的な競技水準において行われるスポーツ大会に備えての選手の競技技術の向上のための指導者の養成及び資質の向上に関すること。
5.国民体育大会の主催又はこれへの参加に関すること。
6.オリンピック競技大会等の国際的又は全国的な競技水準において行われるスポーツ事業に関し、連絡し、及び援助すること。
7.スポーツに関する専門的、技術的な調査研究に関すること。
8.財団法人日本体育協会及びその加盟競技団体等との連絡に関すること。
9.前各号に掲げるもののほか、競技水準の向上のための援助と助言を与えること。
(学校健康教育課)
第67条 学校健康教育課においては、次の事務をつかさどる。
1.学校教育及び社会教育における健康教育の振興に関し、連絡調整すること。
2.学校保健、学校安全、学校給食及び災害共済給付に関し、次に掲げる事務(災害共済給付にあつては、ロ及びへに掲げる事務を除く。)を行うこと。
イ 基準を設定し、及びその実施に関し、指導と助言を与えること。
ロ 学習指導要領の編修及び改訂に関すること。
ハ 資料の収集及び提供に関すること。
ニ 手引書、指導書及び教材、教具等の解説目録その他の出版物等の作成及び提供に関すること。
ホ 研究集会、講習会、展示会その他の催しの主催又はこれへの参加に関すること。
ヘ 教育職員の現職教育に関し、援助と助言を与えること。
3.虚弱な児童、生徒又は幼児の保健に関し、指導と助言を与えること。
4.運動医事に関し、指導と助言を与えること。
5.学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教員、学校栄養職員その他の学校保健、学校安全及び学校給食の関係職員に関し、指導と助言を与えること。
6.学校給食用物資の需要量の取りまとめ、入手のあつぜん等学校給食用物資の確保に関すること。
7.第2号から前号までに掲げるもののほか、学校保健及び学校安全の向上並びに学校給食及び災害共済給付の普及充実に関し、企画し、並びに指導、助言及び援助を与えること。
8.学校保健法(昭和33年法律第56号)、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)、学校給食法(昭和29年法律第160号)、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)及び盲学校、聾学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号)の施行に関すること。
9.日本体育・学校健康センター法の施行に関すること(学校安全、学校給食及び災害共済給付に係るものに限る。)。
10.学校保健分科審議会及び学校給食分科審議会に関すること。

「第8目 共通事項」を「第7目 共通事項」に改める。

第68条中
「第7目」を「第6目」に改め、
「第15条」の下に「、第25条の2」を加え、
「、第58条」を削る。

第69条第1項中
「高等学校課」を「生涯学習振興課、高等学校課」に改め、
「、社会教育課」を削り、
同条第2項中
「調査統計課」を「調査統計企画課」に改める。

第70条の表教科用図書検定調査審議会の項中
「及び通信教育用学習図書」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年7月1日から施行する。
(教科用図書検定調査審議会令の一部改正)
 教科用図書検定調査審議会令(昭和25年政令第140号)の一部を次のように改正する。
第1条第3項及び第5条の表中
「及び通信教育用学習図書」を削る。

第11条中
「初等中等教育局」の下に「教科書課」を加える。
(社会教育審議会令の一部改正)
 社会教育審議会令(昭和25年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第10条を次のように改める。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、文部省生涯学習局社会教育課において総括し、及び処理する。ただし、青少年教育分科会に係るものについては、同局青少年教育課において、教育映画等審査分科会及び教育メディア分科会に係るものについては、同局学習情報課において、社会通信教育分科会に係るものについては、同局生涯学習振興課において、それぞれ処理する。
(放送大学学園法施行令の一部改正)
 放送大学学園法施行令(昭和56年政令第230号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「高等教育局企画課」を「生涯学習局生涯学習振興課」に改める。

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