抵当証券業の規制等に関する法律施行令
《最初》
第1条(抵当証券業の範囲からの除外)
第2条(法第4条第1項第3号等に規定する政令で定める使用人)
第3条(抵当証券業者の資本金又は出資の額)
第4条(手数料)
第5条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第6条(財務局長等への権限の委任)