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抵当証券業の規制等に関する法律施行令

【目次】
  昭和63・6・14・政令196号==
改正平成7・12・22・政令426号−−
改正平成10・5・27・政令184号−−
改正平成10・11・20・政令369号−−
改正平成10・12・15・政令393号−−
改正平成12・6・7・政令244号−−
改正平成12・6・7・政令303号−−
改正平成13・9・5・政令286号−−
改正平成14・10・2・政令307号−−
改正平成16・3・26・政令 79号−−
改正平成18・4・19・政令174号−−
廃止平成19・8・3・政令233号==(施行=平19年9月30日)
(廃止前の改正)
改正平成21・12・28・政令303号−−(施行=平22年4月1日、平22年6月18日)

(抵当証券業の範囲からの除外)
第1条 抵当証券業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項ただし書に規定する政令で定める者は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、保険会社並びに保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等(法人でない者を除く。)とする。
《改正》平10政369
《改正》平13政286
《改正》平14政307
(法第4条第1項第3号等に規定する政令で定める使用人)
第2条 法第4条第1項第3号及び第6条第1項第6号に規定する政令で定める使用人は、法第3条の登録を受けようとする者の使用人で、抵当証券業に関し法第4条第1項第2号の営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
《改正》平10政184
《改正》平12政244
《改正》平12政303
(抵当証券業者の資本金又は出資の額)
第3条 法第6条第1項第2号に規定する政令で定める金額は、1億円とする。
《改正》平18政174
(手数料)
第4条 法第11条に規定する政令で定める額は、60,900円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第8条第1項の有効期間の更新の登録の申請をするときは、60,800円)とする。
《改正》平16政079
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第5条 法第43条の2第1項第2号及び第4号ニ、第43条の6並びに第43条の23第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定
2.第7条各号に掲げる指定
《追加》平21政303
(異議を述べた抵当証券業者の数の抵当証券業者の総数に占める割合)
第6条 法第43条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
《追加》平21政303
(名称の使用制限の適用除外)
第7条 法第43条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1.無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
2.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
3.農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
4.水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
5.中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
6.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の4第1項の規定による指定
7.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項の規定による指定
8.労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の5第1項の規定による指定
9.銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項の規定による指定
10.貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
11.保険業法第308条の2第1項の規定による指定
12.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項の規定による指定
13.信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項の規定による指定
14.資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定
《追加》平21政303
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第8条 法第45条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.法第27条第1項の規定による指定及び同条第2項の規定による公示
2.法第36条第1項の規定による指定の取消し及び同条第2項の規定による公示
《全改》平12政303
(財務局長等への権限の委任)
第9条 法第45条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第5章から第6章の2までの規定による権限を除く。第4項において「長官権限」という。)は、抵当証券業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第22条第1項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
《追加》平12政303
 法第22条第1項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で抵当証券業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
《追加》平12政303
 前項の規定により、抵当証券業者の従たる営業所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該抵当証券業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
《追加》平12政303
 前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
《追加》平12政303
 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
《追加》平12政303
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和63年11月1日)から施行する。
(大蔵省組織令の一部改正)
 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
第18号を第21号とし、
第12号から第17号までを3号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の3号を加える。
12.抵当証券業(抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)に規定する抵当証券業をいう。第68条第6号において同じ。)を営む者の登録及び監督に関すること。
13.抵当証券保管機構の指定及び監督に関すること。
14.抵当証券業協会の監督に関すること。

第10条第3項中
「並びに同項第11号」を「、同項第11号」に改め、
「立入検査」の下に「並びに同項第12号に掲げる事務のうち抵当証券業者に対する立入検査」を加える。第68条中
第12号を第15号とし、
第6号から第11号までを3号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の3号を加える。
6.抵当証券業を営む者を登録し、これを監督すること。
7.抵当証券保管機構を指定し、これを監督すること。
8.抵当証券業協会を監督すること。

第75条第1号中
「貸金業者」の下に「及び抵当証券業者」を加える。

第76条第2号中
「及び貸金業者」を「、貸金業者及び抵当証券業者」に改める。

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