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昭和63年度における保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条第1項の率を定める政令

  昭和63・6・10・政令186号  


内閣は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和39年法律第155号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条第1項に規定する政令で定める率は、昭和63年度においては、100分の39.8とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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