内閣は、中小企業近代化促進法(昭和38年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業近代化促進法施行令(昭和38年政令第337号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第18号を次のように改める。
第2条第1項第24号の2を次のように改める。
24の2.金属プレス加工業(台所用品又は食卓用品を製造するものを除く。)
第2条第1項第27号を次のように改める。
第2条第1項中
第29号を削り、
第29号の2を第29号とし、
第35号を次のように改める。
第3条第1項中
第9号を削り、
第9号の2を第9号とし、
第14号の2を次のように改める。
14の2.金属プレス加工業(台所用品又は食卓用品を製造するものを除く。)
第3条第1項第17号の次に次の1号を加える。
17の2.薄葉紙(ティシュペーパー、京花紙、ちり紙及びトイレットペーパーに限る。)の製造業
第3条第1項第22号を次のように改める。