第8条第1項第18号の2中
「国際会議場施設に」を「同法第2条第1項第5号ロ及びニに掲げる施設に」に、
「特定港湾開発地区内の国際会議場施設」を「特定港湾開発地区において整備される当該施設」に改める。
第9条第1項第15号の2の次に次の1号を加える。
15の3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第12号に掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。
第10条第1項第28号の次に次の1号を加える。
28の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号イに掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。
第12条第1項第10号の2中
「国際運輸・観光局」の下に「、地域交通局及び貨物流通局」を加える。
第44条第2号の2中
「国際会議場施設に」を「同法第2条第1項第5号ロ及びニに掲げる施設に」に、
「特定港湾開発地区内の国際会議場施設」を「特定港湾開発地区において整備される当該施設」に改める。
第48条中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第12号に掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。
第63条に次の1号を加える。
9.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号イに掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。
第84条第4号中
「国際運輸・観光局」の下に「、地域交通局及び貨物流通局」を加える。