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民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・6・10・政令184号  


内閣は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第80号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
附則第21条第1項中
「第4項及び第9項」を「第3項、第5項及び第10項」に、
「同条第1項第5号又は第6号」を「同条第1項第5号イ若しくはロ又は第6号イ若しくはロ」に改め、
同条第12項を同条第13項とし、
同条第11項中
「附則第21条第11項」を「附則第21条第12項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条中
第10項を第11項とし、
第9項を第10項とし、
同条第8項中
「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第4項及び第5項」を「第5項及び第6項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項中
「第4項」を「第5項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条中
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項中
「第5項及び第8項」を「第6項及び第9項」に改め、
同項第2号ニを次のように改める。
ニ 特定施設整備法第2条第1項第4号に掲げる特定施設
(1)法附則第38条第2項又は第5項の規定の適用に係る場合 特定施設整備法第2条第1項第4号イ又はハに掲げる施設
(2)法附則第38条第8項又は第10項の規定の適用に係る場合 特定施設整備法第2条第1項第4号イ、ロ又はハに掲げる施設

附則第21条第2項第2号に次のように加える。
ホ 特定施設整備法第2条第1項第9号に掲げる特定施設 同号イからニまでに掲げる施設のうちいずれか二以上の施設

附則第21条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法附則第38条第2項に規定する特定施設整備法第2条第1項第7号イに掲げる特定施設で政令で定めるものは、情報処理の事業の業務を行うための施設であつて、内外の各種の情報につき計算、検索その他これらに類する処理を高度に行うための機能を有するもので、かつ、広く一般の需要に応ずるためのもの(これと一体的に設置される会議場施設その他の共同利用施設を含む。)とする。
(農林水産省組織令の一部改正)
第2条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第9条第6号の次に次の1号を加える。
6の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するものを処理すること。(農林水産技術会議及び水産庁の所掌に属することを除く。)

第77条中
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること。(農林水産技術会議及び水産庁の所掌に属することを除く。)

第181条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に属するもののうち同法第2条第1項第10号に規定する特定施設に関すること。

第196条中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務で農林水産省の所掌に係るもののうち同法第2条第1項第10号に規定する特定施設に関すること。
(通商産業省組織令の一部改正)
第3条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第9条第7号中
「事務を総括すること。」を「こと。(他の内部部局の所掌に属することを除く。)」に改める。

第47条第6号中
「事務を総括すること。」を「こと。(他の所掌に属することを除く。)」に改める。

第53条第2号の次に次の1号を加える。
2の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号ロに規定する特定施設に関すること。

第83条第3号中
「ハ」を「ニ」に改める。
(運輸省組織令の一部改正)
第4条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第18号の2中
「国際会議場施設に」を「同法第2条第1項第5号ロ及びニに掲げる施設に」に、
「特定港湾開発地区内の国際会議場施設」を「特定港湾開発地区において整備される当該施設」に改める。

第9条第1項第15号の2の次に次の1号を加える。
15の3.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第12号に掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。

第10条第1項第28号の次に次の1号を加える。
28の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号イに掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。

第12条第1項第10号の2中
「国際運輸・観光局」の下に「、地域交通局及び貨物流通局」を加える。

第44条第2号の2中
「国際会議場施設に」を「同法第2条第1項第5号ロ及びニに掲げる施設に」に、
「特定港湾開発地区内の国際会議場施設」を「特定港湾開発地区において整備される当該施設」に改める。

第48条中
第12号を第13号とし、
第11号の次に次の1号を加える。
12.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第12号に掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。

第63条に次の1号を加える。
9.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務のうち同法第2条第1項第11号イに掲げる施設に係るものに関すること(特定港湾開発地区において整備される当該施設の整備計画の認定に関することを除く。)。

第84条第4号中
「国際運輸・観光局」の下に「、地域交通局及び貨物流通局」を加える。
(建設省組織令の一部改正)
第5条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第9条第2号、第35条第6号及び第71条第7号中
「第2条第1項第7号ハ」を「第2条第1項第7号ニ」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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