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郵政省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・6・10・政令182号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項、第8条の2並びに第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「、審議官4人及び郵政参事官1人」を「及び審議官5人」に改め、
同条中
第4項を削り、
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とする。

第4条第1項第7号の次に次の1号を加える。
7の2.郵政研究所に関すること。

第11条第2項中
「要員訓練課
 給与課  」を
「能力開発課
 要員給与課」に改め、
同条第5項中
「5課」を「4課」に改め、
「管財課」を削る。

第14条に次の1号を加える。
6.郵政研究所に関すること。

第19条(見出しを含む。)中
「要員訓練課」を「能力開発課」に改め、
第1号から第3号までを削り、
第4号を第1号とし、
第5号を第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.職員の能力の開発及び向上(訓練を除く。)に関すること。

第19条第6号を同条第4号とする。

第20条(見出しを含む。)中
「給与課」を「要員給与課」に改め、
「ただし」の下に「、第4号から第8号までに掲げる事務にあつては」を加え、
第5号を第8号とし、
第2号から第4号までを3号ずつ繰り下げ、
第1号を第4号とし、
同号の前に次の3号を加える。
1.職員の定員に関すること。
2.職員の需要及び採用に関する計画案の取りまとめをすること。
3.所部の職員の需要及び採用に関する計画案を作成すること。

第27条中
第6号から第8号までを削り、
第9号を第6号とし、
第10号から第16号までを3号ずつ繰り上げる。

第30条中
第6号を第8号とし、
第2号から第5号までを2号ずつ繰り下げ、
第1号を第3号とし、
同号の前に次の2号を加える。
1.不動産を取得し、及び処分すること。
2.国有財産及び借入不動産を管理すること。

第31条を次のように改める。
第31条 削除

第37条第3号中
「行うこと」の下に「(郵政研究所の所掌に属するものを除く。)」を加える。

第40条第1号、第3号及び第4号中
「外国郵便」を「国際郵便」に改め、
同条第5号中
「外国郵便物」を「国際郵便物」に改め、
同条第7号中
「外国郵便」を「国際郵便」に改める。

第46条中
「外国郵便為替及び外国郵便振替」を「国際郵便為替及び国際郵便振替」に改める。

第47条第2号及び第54条第2号中
「行うこと」の下に「(郵政研究所の所掌に属するものを除く。)」を加える。

第62条中
「8課」を「9課」に、
「政策課」を
「政策課
 地域通信振興課」に改める。

第64条第1号中
「技術開発企画課」を「地域通信振興課及び技術開発企画課」に改め、
同条第5号を削る。

第64条の次に次の1条を加える。
(地域通信振興課)
第64条の2 地域通信振興課においては、次の事務をつかさどる。
1.地域の特性に応じた電気通信の規律に関する基本的かつ総合的な政策の推進に関すること(技術開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
2.前号に掲げる事務に関し必要な調整を行うこと。
3.第1号に掲げる事務に係る研究及び調査を行うこと。
4.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。

第88条中
「博物館」を「郵政研究所」に改める。

第89条を次のように改める。
(郵政研究所)
第89条 郵政研究所は、次に掲げる事項を行うための機関とする。
1.郵政事業に関する基礎的な研究及び調査を行うこと。
2.事業用品について研究し、改良し、及び考案すること。
3.事業用品について物理試験及び化学試験をすること。
4.事業用品の製造技術の調査及び指導に関すること。
5.郵政に関する文化の啓発及び普及を図ること。
6.前各号の事項に関する資料及び情報の収集整理並びに当該事項に関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。

別表内部部局の項中
「、郵政参事官」を削る。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。
(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正)
 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令(昭和29年政令第120号)の一部を次のように改正する。
別表国営企業労働関係法第2条第1号イの事業を行う企業の項中
「郵政参事官」を削る。

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