11 法附則第9条第2項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第24条の2第1項及び第26条の3第1項の規定の適用については、第24条の2第1項中「補助金があるときは」とあるのは「補助金又は法附則第9条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあつては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額」と、第26条の3第1項中「補助金があるときは、第27条第3項の規定により算定された補助金」とあるのは「補助金又は法附則第9条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあつては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第27条第3項の規定により算定された額に相当するもの」と、「第27条第4項の規定により加算される補助金の額」とあるのは「当該補助金又は当該償還すべき金額のうち第27条第4項の規定により加算される額に相当するもの」とする。