昭和63・6・2・政令179号
| 千歳飛行場新千歳空港 | 一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第94条ただし書、第94条の2第1項ただし書、第95条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項(同法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
二 航空法第96条第2項に規定する事項
三 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第97条第2項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)
四 到着した自衛隊等の航空機に係る航空法第98条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。) |