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航空法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・6・2・政令179号  


内閣は、航空法(昭和27年法律第231号)第137条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
航空法施行令(昭和27年政令第421号)の一部を次のように改正する。

別表第2千歳飛行場に係る項中
「千歳飛行場、
 八戸飛行場」を
「八戸飛行場」に改め、
「千歳飛行場、」を削り、
同項の次に次のように加える。
千歳飛行場新千歳空港
一 航空交通管制圏及びこれに接続する進入管制区に係る航空法第94条ただし書、第94条の2第1項ただし書、第95条ただし書、第96条第1項及び第3項並びに第97条第1項に規定する事項(同法第96条第1項及び第3項に規定する事項は、新千歳空港にあつては、進入管制業務、飛行場管制業務及びターミナル・レーダー管制業務に限る。)
二 航空法第96条第2項に規定する事項
三 出発する自衛隊等の航空機に係る航空法第97条第2項に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)
四 到着した自衛隊等の航空機に係る航空法第98条に規定する事項(千歳飛行場に係るものに限る。)

別表第2札幌飛行場に係る項中
「入間飛行場」を
「十勝飛行場
 入間飛行場」に改め、
同表十勝飛行場及び旭川飛行場に係る項中
「十勝飛行場
 旭川飛行場」を
「旭川飛行場」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年7月20日から施行する。

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