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勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・6・1・政令178号  


内閣は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第14条)」を「第13条の18)」に、
「第14条の2−」を「第14条−」に改める。

第14条を第13条の18とする。

第14条の2第1項中
「次条」を「第14条の3」に改め、
同項第1号中
「住宅を取得した」を「住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法第6条第4項第1号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「持家の取得等」という。)をした」に、
「その取得のために必要な金銭の支払に当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる」を「当該持家の取得等に係る」に、
「の全部」を「(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)」に改め、
同項第2号中
「持家としての住宅を取得し」を「持家の取得等をし」に、
「その取得のために必要な金銭の支払に当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を充てる」を「当該持家の取得等に係る」に、
「建設」を「建設若しくは増改築等」に改め、
「の一部」を削り、
「10分の9」の下に「に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額」を、
「経過する日」の下に「又は当該持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日」を加え、
「に掲げる方法により、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の全部の払出し等をする」を「の労働省令で定める書類を提出する」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.前号に掲げる方法により当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該払出し等に係る額を超えているときは、同号に規定する労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法

第14条の2第2項中
「持家としての住宅」を「住宅(持家として取得するものに限る。)」に改め、
第2章第1節の4中同条を第14条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事)
第14条の2 法第6条第4項第1号ロの政令で定める工事は、増築、改築、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が200万円を超えるものであることその他の労働省令で定める要件を満たすものとする。

第14条の3中
「持家としての住宅の取得」を「持家の取得等」に改める。

第14条の9第1項第1号中
「持家としての住宅を取得した」を「持家の取得等をした」に、
「その取得のために必要な金銭の支払に当該契約に基づく保険金等を充てる」を「当該持家の取得等に係る」に、
「保険料又は共済掛金の払込みに係る金額に相当する額の保険金等」を「保険金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)」に改め、
同項第2号中
「持家としての住宅を取得し」を「持家の取得等をし」に、
「その取得のために必要な金銭の支払に当該契約に基づく保険金等を充てる」を「当該持家の取得等に係る」に、
「建設」を「建設若しくは増改築等」に、
「保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の一部(当該」を「保険金等(当該契約に基づく」に、
「以下の金額に限る。)に相当する額の保険金等」を「に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)」に改め、
「経過する日」の下に「又は当該持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日」を加え、
「に掲げる方法により、当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額に相当する額の保険金等の支払をする」を「の労働省令で定める書類を提出する」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.前号に掲げる方法により当該契約に基づく保険金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく保険金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

第14条の9第2項中
「第14条の2第2項」を「第14条第2項」に、
「持家としての住宅」を「住宅(持家として取得するものに限る。)」に改める。

第14条の16第1項第1号中
「持家としての住宅を取得した」を「持家の取得等をした」に、
「その取得のために必要な金銭の支払に当該契約に基づく満期返戻金等を充てる」を「当該持家の取得等に係る」に、
「保険料の払込みに係る金額に相当する額の満期返戻金等」を「満期返戻金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)」に改め、
同項第2号中
「持家としての住宅を取得し」を「持家の取得等をし」に、
「その取得のために必要な金銭の支払に当該契約に基づく満期返戻金等を充てる」を「当該持家の取得等に係る」に、
「建設」を「建設若しくは増改築等」に、
「保険料の払込みに係る金額の一部(当該」を「満期返戻金等(当該契約に基づく」に、
「以下の金額に限る。)に相当する額の満期返戻金等」を「に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)」に改め、
「経過する日」の下に「又は当該持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日」を加え、
「に掲げる方法により、当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額に相当する額の満期返戻金等の支払をする」を「の労働省令で定める書類を提出する」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.前号に掲げる方法により当該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく満期返戻金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

第14条の16第2項中
「第14条の2第2項」を「第14条第2項」に、
「持家としての住宅」を「住宅(持家として取得するものに限る。)」に改める。

第37条の2第1項中
「(昭和25年法律第201号)」を削る。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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