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国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令

  昭和63・6・1・政令177号  


内閣は、国民健康保険法の一部を改正する法律(昭和63年法律第78号)の施行に伴い、並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第1条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第3章 保険給付(第28条−第29条の3)」を
「第3章 保険給付(第28条−第29条の3)
 第3章の2 指定市町村の指定(第29条の4)」に改める。

第28条の2の次に次の1条を加える。
(特別療養費に関する読替え)
第28条の3 法第54条の2第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第3項第38条第38条(第53条第10項において準用する場合を含む。)
第36条第4項次条次条(第53条第10項において準用する場合を含む。)
第36条第5項被保険者証被保険者資格証明書
第40条療養の給付に関する準則特別療養費に係る療養に関する準則
第43条ノ6第1項第43条ノ6第1項(これらの規定を同法第44条第12項及び第13項において準用する場合を含む。)
第41条第2項第43条ノ7第2項第43条ノ7第2項(同法第44条第12項及び第13項において準用する場合を含む。)
第45条第3項療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用特別療養費に係る療養に要する費用
前項の規定により第54条の2第3項において読み替えて準用する第53条第2項に規定する厚生大臣の定めの例により
第48条各号列記以外の部分各号各号(第2号及び第5号を除く。)
申出の受理申出の受理又は第53条第10項の規定により読み替えて準用する第37条の規定による承認
第48条第1号第40条に規定する療養の給付に関する準則第54条の2第3項の規定により読み替えて準用する第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則
第49条各号列記以外の部分各号各号(第3号を除く。)
第49条第1号第40条に規定する療養の給付に関する準則第54条の2第3項の規定により読み替えて準用する第40条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則

第29条の2第1項第1号中
「において同じ。)」の下に「と第8号に掲げる額との合計額」を加え、
同項第3号中
「以下同じ」を「次号及び第5号において同じ」に改め、
「において同じ。)」の下に「と第8号に掲げる額との合計額」を加え、
同項第5号中
「加えた額」の下に「と、第8号に掲げる額との合計額」を加え、
同項第6号中
「第54条の2第3項」を「第54条の2第6項」に改め、
同項第7号中
「療養費の支給を」を「療養費(特別療養費を除く。)の支給を」に改め、
同項に次の2号を加える。
8.特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。次号において同じ。)からその療養に要した費用の額につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(当該被保険者が、同一の月において、同号に規定する場合に該当するときは、同号に掲げる額を加えた額とする。)
9.特別療養費の支給を受けるべき場合について法第56条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となつた特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から控除した額

第29条の2第7項中
「(昭和25年法律第226号)」を削る。

第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 指定市町村の指定
第29条の4 法第68条の2第1項の指定は、指定に係る年度の法第70条第3項第1号に掲げる額の見込額が当該年度の同項第2号に掲げる額の見込額に100分の117を乗じて得た額を超える市町村について、指定に係る年度の前年度の1月31日までに行うものとする。
 前項の指定に係る年度の法第70条第3項第1号に掲げる額の見込額及び当該年度の同項第2号に掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度の同項第1号及び第2号に掲げる額を基礎として厚生省令で定めるところにより算定するものとする。
 法第68条の2第1項の指定を受けた市町村につき当該指定を受けた日から当該指定に係る年度の3月31日までの間において廃置分合があつた場合における当該廃置分合により事務を承継した市町村については、当該年度につき同項の指定を行うものとする。
(療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正)
第2条 療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(昭和33年政令第363号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「第11項」の下に「並びに第54条の2第3項」を加える。
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第3条 国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)の一部を次のように改正する。
第2条の次に次の1条を加える。
第2条の2 法第70条第3項に規定する政令で定める率は、100分の120とする。
 法第70条第3項各号列記以外の部分に規定する政令の定めるところにより算定した額は、当該市町村に係る指定年度の同項第1号に掲げる額の100分の3に相当する額とする。
 法第70条第3項第1号に規定する政令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
1.風水害その他の災害が発生したこと。
2.一般被保険者のうちに原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)第2条に規定する被爆者(以下この条において「被爆者」という。)である者が含まれていること。
3.精神病院又は結核療養所があること。
4.高額な医療に関する給付の発生があつたこと。
5.厚生省令の定めるところにより算定した人口10万人当たりの病院の病床数が著しく多いこと。
6.法第43条第1項若しくは第52条第2項の規定により一部負担金の割合を減じていること又は被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を都道府県若しくは市町村が負担することとしていること。
7.その他前各号に類する事情であつて厚生大臣が認めるものがあること。
 法第70条第3項第1号に規定する政令の定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.前項第1号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 法第70条第3項第1号イに掲げる額(以下この条において「給付費総額」という。)のうち当該事情に係る部分の額
ロ 老人保健法第47条の規定により支弁が行われた当該市町村のすべての被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(以下この条において「老人医療費総額」という。)のうち当該事情に係る部分の額の占める割合を、法第70条第3項第1号ロに掲げる額(以下この条において「確定医療費拠出金の額」という。)に乗じて得た額
2.前項第2号又は第3号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 給付費総額のうち被爆者又は前項第3号に掲げる病院に入院している被保険者(当該病院に入院するため当該市町村に転入した者に限る。以下この条において「被爆者等」という。)に係る部分の額(同項第1号に掲げる事情に係る部分の額を除く。)から、給付費総額(同項第1号に掲げる事情に係る部分の額、被爆者等に係る部分の額及び次号イに掲げる額を除く。)を当該市町村の一般被保険者(被爆者等及び老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の数で除して得た額に当該市町村の被爆者等(同法の規定による医療を受けることができる者を除く。)の数を乗じて得た額を控除した額
ロ 老人医療費総額のうち被爆者等に係る部分の額(前項第1号に掲げる事情に係る部分の額を除く。)から、老人医療費総額(同項第1号に掲げる事情に係る部分の額、被爆者等に係る部分の額及び次号ロに規定する合算額から同号ロに規定する算定する額を控除した額を除く。)を当該市町村の被保険者であつて老人保健法の規定による医療を受けることができる者(被爆者等を除く。)の数で除して得た額に被爆者等である当該市町村の被保険者(同法の規定による医療を受けることができる者に限る。)の数を乗じて得た額を控除した額の老人医療費総額に対する割合を、確定医療費拠出金の額に乗じて得た額
3.前項第4号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 当該市町村の一般被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養のうち次に掲げる額の合計額が80万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額(前項第1号に掲げる事情に係る部分及び被爆者等に係る部分の額を除く。)から給付費総額のうち通常発生すると認められる高額な医療に関する給付の額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額
(1)療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2)特定療養費の支給に要した費用の額
(3)療養費の支給に要した費用の額
(4)高額療養費の支給に要した費用の額
ロ 当該市町村の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者について受けた療養のうち次に掲げる額の合計額が120万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額(前項第1号に掲げる事情に係る部分及び被爆者等に係る部分の額を除く。)から老人医療費総額のうち通常発生すると認められる高額な医療に関する給付の額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額の老人医療費総額に対する割合を、確定医療費拠出金の額に乗じて得た額
(1)老人保健法の規定による医療に要する費用の額から当該医療に係る一部負担金に相当する額を控除した額
(2)老人保健法の規定による特定療養費の支給に要した費用の額
(3)老人保健法の規定による医療費の支給に要した費用の額
4.前項第5号に掲げる事情がある場合 次に掲げる額の合算額
イ 一から全国平均の人口10万人当たりの病院の病床数として厚生大臣が定める数に100分の120を乗じて得た数の当該市町村に係る前項第5号に規定する数に対する割合を控除した割合(以下この号において「超過病床割合」という。)を給付費総額(法第36条第1項第4号に定める療養(同号に定める療養に伴う同項第1号から第3号までに定める療養並びに同項第4号に定める療養に係る同項第5号及び第6号に定める療養を含む。)に係る部分の額に限る。)に乗じて得た額(その額が当該給付費総額から基準入院給付額に100分の120を乗じて得た額を控除した額を超えるときは、当該控除した額)に、超過病床割合に係る医療費の逓減率として厚生省令で定める率を乗じて得た額
ロ 老人医療費総額(老人保健法第17条第4号に定める療養(同号に定める療養に伴う同条第1号から第3号までに定める療養並びに同条第4号に定める療養に係る同条第5号及び第6号に定める療養を含む。)に係る部分の額に限る。)に超過病床割合を乗じて得た額(その額が当該老人医療費総額から基準老人入院医療費額に100分の120を乗じて得た額を控除した額を超えるときは、当該控除した額)にイに規定する厚生省令で定める率を乗じて得た額の老人医療費総額に対する割合を、確定医療費拠出金の額に乗じて得た額
5.前項第6号に掲げる事情がある場合 給付費総額にすべての市町村の前条第1項第1号に掲げる額(同条第2項に規定する市町村にあつては、同項の規定により読み替えて適用して算定した同号に掲げる額)の合算額をすべての市町村の給付費総額の合算額で除して得た率を乗じて得た額から、同項の規定により読み替えて適用して算定した同条第1項第1号に掲げる額を控除した額
6.前項第7号に掲げる事情がある場合 厚生大臣が別に算定する額
 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第10項及び第11項の規定は、前項第3号に規定する療養について準用する。
 第4項第4号イの基準入院給付額は、法第70条第5項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(入院療養(第36条第1項第4号に定める療養(同号に定める療養に伴う同項第1号から第3号までに定める療養並びに同項第4号に定める療養に係る同項第5号及び第6号に定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額に限る。)」と、第9項中「療養」とあるのは「入院療養」として、同条第3項第2号イの規定の例により算定した額とし、第4項第4号ロの基準老人入院医療費額は、法第70条第5項中「費用の額」とあるのは「費用の額(老人に係る入院療養(同法第17条第4号に定める療養(同号に定める療養に伴う同条第1号から第3号までに定める療養並びに同条第4号に定める療養に係る同条第5号及び第6号に定める療養を含む。)をいう。)に係る部分の額に限る。)」と、第11項中「療養」とあるのは「老人に係る入院療養」として、同条第3項第2号ロの規定の例により算定した同号ロに規定する合算額とする。
 第3項第1号から第4号までに掲げる事情がある場合における第4項第4号の規定の適用については、同号中「合算額」とあるのは、「合算額に、一から第1号から第3号までに定める額の合計額の給付費総額と確定医療費拠出金の額との合計額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とし、第3項第1号から第5号までに掲げる事情がある場合における第4項第5号の規定の適用については、同号中「控除した額」とあるのは、「控除した額に、一から第1号から第4号までに定める額の合計額の給付費総額と確定医療費拠出金の額との合計額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とする。
 法第70条第3項第2号イの年齢階層は、69歳までの5歳ごととする。
 法第70条第3項第2号イの平均1人当たり給付額は、すべての市町村の当該年齢階層に属する一般被保険者に係る給付費総額(5月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該一般被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生大臣が定める額とする。
10 法第70条第3項第2号ロの年齢階層は、65歳から84歳までの5歳ごと及び85歳以上とする。
11 法第70条第3項第2号ロの平均1人当たり老人医療費額は、老人保健法第47条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(5月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に12を乗じて得た額を基礎として厚生大臣が定める額とする。
12 第8項から前項までに定めるもののほか、法第70条第3項第2号の額の算定については、厚生省令で定める。

第4条の2第1項中
「第72条の2第1項」を「第72条の3第1項」に改め、
同条第2項中
「第72条の3」を「第72条の4」に改め、
同条を第4条の3とし、
第4条の次に次の1条を加える。
(特別会計への繰入れ等)
第4条の2 法第72条の2第1項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
 法第72条の2第2項の規定による負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

本則に次の1条を加える。
(指定市町村に廃置分合があつた場合の国庫負担に関する規定の適用の特例)
第10条 法第68条の2第1項の指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)につき当該指定を受けた日から指定年度の4月1日までの間において合併があつた場合における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村(以下「合併市町村」という。)」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該合併前に当該指定を受けた市町村の区域であつた地域(以下「指定地域」という。)の一般被保険者」と、同号ロ中「確定医療費拠出金の額」とあるのは「確定医療費拠出金の額に、同法第47条の規定により支弁が行われた合併市町村のすべての被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額のうち指定地域の被保険者に係る部分の額の占める割合を乗じて得た額」と、同項第2号中「当該市町村の」とあるのは「指定地域の」と、第2条の2第4項(第4号を除く。)中「当該市町村」とあるのは「指定地域」とする。
 指定市町村につき指定年度の4月2日から3月31日までの間において合併があつた場合における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村(以下「合併市町村」という。)」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該合併前に当該指定を受けた市町村の区域であつた地域(以下「指定地域」という。)の一般被保険者」と、同号ロ中「確定医療費拠出金の額」とあるのは「確定医療費拠出金の額に、同法第47条の規定により支弁が行われた合併市町村のすべての被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額のうち指定地域の被保険者に係る部分の額の占める割合を乗じて得た額(当該合併により消滅した市町村が法第68条の2第1項の指定を受けていた場合は、その額に当該市町村の指定年度の老人保健法の規定による確定医療費拠出金の額を加算した額)」と、同項第2号中「当該市町村の」とあるのは「指定地域の」と、「確定加入者調整率」とあるのは「確定加入者調整率(当該合併により消滅した市町村が法第68条の2第1項の指定を受けていた場合は、当該確定加入者調整率及び当該市町村に係る指定年度の老人保健法第56条第2項の確定加入者調整率を当該合併に係る合併前後の期間により加重平均した率)」と、第2条の2第4項(第4号を除く。)中「当該市町村」とあるのは「指定地域」とする。
 指定市町村につき指定年度の4月2日から3月31日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、同項第1号イ中「合算額」とあるのは「合算額と、当該分割により消滅した市町村の当該合算額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」と、同号ロ中「確定医療費拠出金の額」とあるのは「確定医療費拠出金の額と、当該分割により消滅した市町村の同法の規定による確定医療費拠出金の額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」と、同項第2号中「当該市町村の」とあるのは「当該市町村の区域である地域の」と、「確定加入者調整率」とあるのは「確定加入者調整率及び当該分割により消滅した市町村に係る指定年度の同法第56条第2項の確定加入者調整率を当該分割に係る分割前後の期間により加重平均した率」と、第2条の2第4項第1号ロ中「費用の額」とあるのは「費用の額と、当該分割により消滅した市町村の当該費用の額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」と、同項第2号中「当該市町村」とあるのは「当該市町村の区域である地域」と、同項第3号中「額を除く。)」とあるのは「額を除く。)と当該分割により消滅した市町村の当該合算額を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額との合計額」とする。
 指定市町村につき指定年度の翌年度の4月1日から指定年度の翌々年度の4月1日までの間において合併があつた場合における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
 指定市町村につき指定年度の翌年度の4月1日から指定年度の翌々年度の4月1日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
 指定市町村につき指定年度の翌々年度の4月2日から3月31日までの間において合併があつた場合(当該指定市町村が当該合併後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村及び当該市町村に係る合併により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該合併の時期に応じて按分して得た額(」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
 指定市町村につき指定年度の翌々年度の4月2日から3月31日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第70条及び第2条の2の規定の適用については、法第70条第3項中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村及び当該市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割の時期及び当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第1号イ中「一般被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の一般被保険者」と、同号ロ中「老人保健法」とあるのは「当該指定を受けた市町村の老人保健法」と、同項第2号及び第2条の2第4項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。

附則第8項第1号中
「第4条の2第1項第2号」を「第4条の3第1項第2号」に、
同項第2号中
「第2条の規定による負担額」を「第2条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定した額」に改め、
附則第17項を附則第20項とし、
附則第13項から附則第16項までを3項ずつ繰り下げ、
附則第12項中
「附則第10項」を「附則第13項」に、
「附則第12項前段」を「附則第15項前段」に改め、
同項を附則第15項とし、
附則第11項を附則第14項とし、
附則第10項を附則第13項とし、
附則第9項の次に次の3項を加える。
10 昭和63年度における第2条の規定の適用については、同条第1項第1号中「合算額」とあるのは「合算額から昭和63年度における法附則第11項の規定による繰入金に相当する額を控除した額」と、同項第2号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額に7分の10を乗じて得た額に、」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第6条の規定による昭和63年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和63年度概算医療費拠出金の額」という。)と、昭和63年度概算医療費拠出金の額に7分の10を乗じて得た額に」と、「前号に掲げる額」とあるのは「前号に規定する合算額」と、「率を乗じて得た額」とあるのは「率(以下「給付率」という。)を乗じて得た額から昭和63年度概算医療費拠出金の額を控除した額に10分の4を乗じて得た額との合算額(同法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「昭和61年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第5条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「昭和61年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に7分の10を乗じて得た額に給付率を乗じて得た額を当該合算額から控除するものとし、昭和61年度概算医療費拠出金の額が昭和61年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に7分の10を乗じて得た額に給付率を乗じて得た額を当該合算額に加算するものとする。)」とする。
11 前項の規定は、昭和64年度における第2条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「昭和63年度における」とあるのは「昭和64年度における」と、「昭和63年度の」とあるのは「昭和64年度の」と、「昭和63年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「昭和64年度概算医療費拠出金の額」と、「同法附則第4条の規定による」とあるのは「同法附則第6条、第9条第1項及び第10条の規定により算定される昭和62年度の」と、「昭和61年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「昭和62年度概算医療費拠出金の額」と、「同法附則第5条の規定による」とあるのは「同法附則第7条、第9条第2項において準用する同条第1項及び第10条の規定により算定される同年度の」と、「昭和61年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「昭和62年度確定医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。
(調整交付金の交付に関する特例)
12 昭和63年度及び昭和64年度における第4条の規定の適用については、同条第3項中「次の各号に掲げる事由ごとに」とあるのは「第2号に掲げる事由に基づき」と、同条第4項中「総額から、前項第1号に掲げる事由に基づき交付すべき特別調整交付金の額を控除した額」とあり、及び同条第5項中「総額から、第3項第1号に掲げる事由に基づき交付すべき特別調整交付金の額を控除した額」とあるのは「総額」と、同条第6項中「第3項第2号に掲げる事由に基づき交付すべき特別調整交付金」とあるのは「特別調整交付金」とする。

附則に次の2項を加える。
(法附則第11項の規定による繰入れ)
21 法附則第11項の規定により市町村が繰り入れる額は、当該市町村の一般被保険者の属する世帯であつて当該世帯の世帯主及び被保険者につき算定した地方税法第703条の5に規定する合算額が同条に規定する加算した金額を超えないものに係る保険料について同条に規定する政令で定める基準に従いその被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)及び世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該世帯に係る保険料について法附則第11項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。ただし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して必要があると認められるときは、別に政令で定めるところにより、その額を増額する。
22 第4条の2第1項の規定は、法附則第11項の規定による繰入れについて準用する。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 昭和63年5月31日以前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
 
第3条 昭和63年度に係る国民健康保険法第68条の2第1項の指定については、第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(以下「新施行令」という。)第29条の4第1項の規定にかかわらず、昭和63年7月31日までに行うものとする。
 
第4条 昭和63年度及び昭和64年度の国民健康保険法第70条第3項各号に掲げる額の見込額の算定については、新施行令第29条の4第2項中「掲げる額を」とあるのは、「掲げる額に準ずる額として厚生大臣が定める額を」とする。
(老人保健法施行令の一部改正)
第5条 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の一部を次のように改正する。
別表第2第16号中
「(昭和33年政令第362号)及び」を「(昭和33年政令第362号)、」に改め、
「(昭和33年政令第363号)」の下に「及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)」を加える。

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