内閣は、奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和39年法律第115号)第2条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
奥地等産業開発道路整備臨時措置法第2条第3項の地域を指定する政令(昭和40年政令第41号)の一部を次のように改正する。
別表番号12の項中
「小野田町」を削り、
同表番号13の項中
「西田川郡
温海町 」を削り、
同表番号15の項中
「名取郡
秋保町」を削り、
同表番号18の項中
「片品村」を「片品村 新治村」に、
「北魚沼郡のうち
入広瀬村 守門村 湯之谷村」を
「北魚沼郡のうち
入広瀬村 守門村 湯之谷村
中魚沼郡のうち
中里村」に改め、
同表番号23の項中
「上水内郡のうち
戸隠村 」を削り、
「妙高高原町」を「妙高高原町 妙高村」に改め、
同表番号24の項中
「堀金村」を削り、
同表番号25の項中
「木祖村」を削り、
同表番号26の項中
「榛原郡のうち
本川根町 」を
「榛原郡のうち
本川根町
磐田郡のうち
水窪町 」に改め、
同表番号29の項中
「河内村」を削り、
同表番号30の項中
「徳山村」を「藤橋村」に改め、
「今立郡のうち
池田町 」を削り、
同表番号36の項中
「龍神村」を削り、
同表番号46の項中
「飯石郡のうち
吉田村 」を削り、
同表番号48の項中
「飯石郡のうち
頓原町 赤来町」を削り、
同表番号49の項中
「邑智郡のうち
瑞穂町 石見町」を削り、
同表番号50の項中
「広島県のうち」を
「広島県のうち
山県郡のうち
戸河内町 」に改め、
同表番号51の項を削り、
同表番号52の項を同表番号51の項とし、
同表番号53の項から同表番号60の項までを1項ずつ繰り上げ、
同表番号61の項を削り、
同表番号62の項を同表番号60の項とし、
同表番号63の項中
「山江村」を削り、
同項を同表番号61の項とし、
同表番号64の項を同表番号62の項とし、
同表番号65の項を同表番号63の項とする。