災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・5・31・政令174号
内閣は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「事業所得等の金額」の下に「、同法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額」を加える。
第5条中
「380万円」を「390万円」に、
「430万円」を「440万円」に改める。
附 則
1
この政令は、昭和63年6月1日から施行する。
2
この政令の施行前に災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。