第46条第4項中
「2,158,000円」を「2,174,000円」に改め、
同条第7項中
「旧国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより算定した額」を「新国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより算定した額(地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第3号に規定する控除を受けた者については、当該控除を受けなかつたものとして新国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより算定した額)から80,000円を控除した額」に改める。
第52条の2の表第5条の2の項の次に次のように加える。
| 第6条の2第1項 | 事業所得等の金額 | 事業所得等の金額、同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額 |
| 第6条の2第2項第1号 | 若しくは第4号 | 、第4号若しくは第10号の2 |
| 若しくは小規模企業共済等掛金控除額 | 、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額 |
第52条の2の表第6条の4第1項の項中
「1,357,000円」を「1,378,000円」に改める。