内閣は、食糧管理法(昭和17年法律第40号)第4条ノ2第2項及び第4条ノ3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第2条の6を次のように改める。
第2条の6 食糧管理法第4条ノ2第2項の政府の買入れの価格は、農林水産大臣が、各種類、銘柄及び等級の麦(大麦、はだか麦又は小麦をいう。以下同じ。)ごとに定める。
第2条の7中
「附録第2」を「付録」に、
「前条第1項」を「前条」に改める。
第2条の9第1項中
「第2条の6第1項」を「第2条の6」に、
「6月に」を「これを」に改める。
第25条を次のように改める。
附録第1を削る。
附録第2中
「三麦別」を「大麦、はだか麦及び小麦別」に改め、
同附録を付録とする。