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食糧管理法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・27・政令170号  


内閣は、食糧管理法(昭和17年法律第40号)第4条ノ2第2項及び第4条ノ3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)の一部を次のように改正する。

第2条の6を次のように改める。
第2条の6 食糧管理法第4条ノ2第2項の政府の買入れの価格は、農林水産大臣が、各種類、銘柄及び等級の麦(大麦、はだか麦又は小麦をいう。以下同じ。)ごとに定める。

第2条の7中
「附録第2」を「付録」に、
「前条第1項」を「前条」に改める。

第2条の9第1項中
「第2条の6第1項」を「第2条の6」に、
「6月に」を「これを」に改める。

第25条を次のように改める。
第25条 削除

附録第1を削る。

附録第2中
「三麦別」を「大麦、はだか麦及び小麦別」に改め、
同附録を付録とする。
附 則

この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和62年法律第91号)の施行の日(昭和63年5月30日)から施行する。

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