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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

  昭和63・5・27・政令168号  


内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の一部を次のように改正する。

第18条中
「225,000円」を「24万円」に改める。

附則第3条第1項の表中
0.88
0.88
0.76
0.76
0.88
0.88
0.89
0.76
0.76
0.89
0.91
0.91
0.83
0.83
0.91
」を「
0.86
0.88
0.75
0.75
0.89
0.83
0.88
0.74
0.74
0.89
0.84
0.88
0.80
0.80
0.90
」に改め、
同条第2項の表中
0.76
0.76
0.83
」を「
0.73
0.73
0.80
」に改め、
同条第3項の表中
0.88
0.88
0.76
0.76
0.88
」を「
0.86
0.88
0.75
0.75
0.89
」に改め、
同条に次の1項を加える。
 前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、0.73とする。
附 則
 
 この政令は、昭和63年6月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第18条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
 
 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

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