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平和祈念事業特別基金等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和63・5・24・政令165号  


内閣は、平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(特殊法人登記令の一部改正)
第1条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表阪神高速道路公団の項の次に次のように加える。
平和祈念事業特別基金平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)資本金
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第2条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2に次の1号を加える。
137.平和祈念事業特別基金
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第3条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第5号中
「総合研究開発機構」を「平和祈念事業特別基金、総合研究開発機構」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第4条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第1号中
「北方領土問題対策協会」を「平和祈念事業特別基金、北方領土問題対策協会」に改める。
(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第5条 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令(昭和61年政令第358号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「自動車安全運転センター」を「平和祈念事業特別基金、自動車安全運転センター」に改める。
(総理府本府組織令の一部改正)
第6条 総理府本府組織令(昭和27年政令第372号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第16号を第16号の2とし、
同号の前に次の1号を加える。
16.平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)の施行に関すること。

第12条中
第5号を第6号とし、
第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.平和祈念事業特別基金等に関する法律の施行に関すること。

附則を附則第1項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 第3条第1項の参事官(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるもの以外のものに限る。)のうち1人は、昭和68年3月31日まで置かれるものとする。
(特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令の一部改正)
第7条 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律施行令(昭和63年政令第144号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中総理府本府組織令附則の改正規定を次のように改める。
附則に次の1項を加える。
3 臨時特定弔慰金等業務室は、昭和67年3月31日まで置かれるものとする。
附則を附則第1項とし、同項の次に次の1項を加える。
2 臨時特定弔慰金等業務室は、昭和67年3月31日まで置かれるものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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