関税法施行令の一部を改正する政令
昭和63・5・24・政令164号
内閣は、関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第11号の規定に基づき、この政令を制定する。
関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
山形
酒田
」を「
山形
酒田
福島
相馬
」に改める。
附 則
この政令は、昭和63年6月1日から施行する。