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公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・24・政令163号  


内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第26条第1項、第39条第3項において準用する第27条及び第40条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第11条中
「38,200円」を「38,600円」に改める。

第21条中
「93,000円」を「93,400円」に改める。

第23条の表下欄中
「29,400円」を「29,500円」に、
「27,400円」を「27,500円」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 昭和63年3月以前の月分の介護加算額及び療養手当の額並びに同月以前の月分の児童補償手当に係る併給の調整については、なお従前の例による。

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