内閣は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第26条第1項、第39条第3項において準用する第27条及び第40条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。
第11条中
「38,200円」を「38,600円」に改める。
第21条中
「93,000円」を「93,400円」に改める。
第23条の表下欄中
「29,400円」を「29,500円」に、
「27,400円」を「27,500円」に改める。