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農業者年金基金法による年金の額の改定等に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・5・24・政令162号  


内閣は、農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第34条の2及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第81号)附則第15条第1項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
農業者年金基金法による年金の額の改定等に関する政令(昭和62年政令第193号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「1.006」を「1.007」に改める。

第2条中
「昭和63年」を「昭和64年」に、
「1.006」を「1.007」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 昭和63年3月以前の月分の年金たる給付の額については、なお従前の例による。
 
 昭和63年12月以前の月分の保険料の額については、なお従前の例による。

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