年金福祉事業団法施行令の一部を改正する政令
昭和63・5・24・政令161号
内閣は、年金福祉事業団法(昭和36年法律第180号)第17条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
年金福祉事業団法施行令(昭和36年政令第414号)の一部を次のように改正する。
本則に次の1条を加える。
(住宅資金の貸付けに係る親族の範囲)
第4条
法第17条第1項第3号の政令で定める親族は、次のとおりとする。
1.直系姻族たる親族
2.直系血族及び直系姻族以外の三親等内の親族であつて厚生大臣が定めるもの
附 則
この政令は、公布の日から施行する。