児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令
昭和63・5・24・政令160号
内閣は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条及び第12条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)の一部を次のように改正する。
第2条の3第2項及び第5条の2第2項中
「11,200円」を「11,250円」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の3及び第5条の2並びに次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2
昭和63年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。