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医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・24・政令158号  


内閣は、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和54年法律第55号)第28条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令(昭和54年政令第268号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「29,400円」を「29,500円」に、
「27,400円」を「27,500円」に改め、
同条第2項中
「29,400円」を「29,500円」に改める。

第5条第1項中
「2,151,600円」を「2,152,800円」に、
「1,720,800円」を「1,722,000円」に改める。

第7条第1項第2号中
「537,600円」を「538,800円」に改める。

第8条第5項中
「1,881,600円」を「1,882,800円」に改める。

第9条第2項第1号中
「5,644,800円」を「5,648,400円」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 昭和63年3月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。

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