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予防接種法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・24・政令157号  


内閣は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第18条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中
「29,400円」を「29,500円」に、
「27,400円」を「27,500円」に改め、
同条第2項中
「29,400円」を「29,500円」に改める。

第6条第2項中
「1,225,200円」を「1,231,200円」に、
「723,600円」を「726,000円」に、
「591,600円」を「595,200円」に、
「394,800円」を「396,000円」に改める。

第7条第2項中
「2,527,200円」を「2,529,600円」に、
「1,651,200円」を「1,652,400円」に、
「1,239,600円」を「1,240,800円」に改める。

第11条第4項中
「17,000,000円」を「17,700,000円」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第5条から第7条まで及び第11条、附則第3項の規定による改正後の予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 昭和63年3月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。
 
 予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令の一部を次のように改正する。
附則第2条中
「17,000,000円」を「17,700,000円」に改める。

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