原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・5・24・政令156号
内閣は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和43年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「1,910円」を「1,930円」に、
「38,200円」を「38,600円」に改め、
同条第2項中
「11,650円」を「11,700円」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2
昭和63年3月以前に受けた介護に係る介護手当の額については、なお従前の例による。