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国民年金法等による年金の額の改定に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・5・24・政令155号  


内閣は、児童扶養手当法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第56号)附則第5条第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
国民年金法等による年金の額の改定に関する政令(昭和62年政令第187号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「626,500円」を「627,200円」に、
「187,900円」を「188,100円」に改める。

第2条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「1.006」を「1.007」に改める。

第3条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「以前の被保険者期間があるときは、その額に1.006を乗じて得た額」を「以前の被保険者期間があるときはその額に1.007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の被保険者期間があるとき(昭和60年12月以前の被保険者期間があるときを除く。)はその額に1.001を乗じて得た額とする。」に、
「187,900円」を「188,100円」に、
「469,900円」を「470,400円」に、
「乗じて得た額に1.006」を「乗じて得た額に1.007」に、
「厚生年金保険の被保険者期間があるときは、その額に1.006を乗じて得た額」を「厚生年金保険の被保険者期間があるときはその額に1.007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の厚生年金保険の被保険者期間があるとき(昭和60年12月以前の厚生年金保険の被保険者期間があるときを除く。)はその額に1.001を乗じて得た額とする。」に、
「25,000円」を「25,100円」に、
「75,100円」を「75,200円」に、
「100,200円」を「100,300円」に、
「125,300円」を「125,500円」に、
「626,500円」を「627,200円」に改める。

第4条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「定める額に1.006」を「定める額に1.007」に、
「、その額に1.006を乗じて得た額」を「その額に1.007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の被保険者期間があるとき(昭和60年12月以前の被保険者期間があるときを除く。)はその額に1.001を乗じて得た額とする。」に、
「額)に1.006」を「額)に1.007」に、
「106,900円」を「107,000円」に、
「定ムル額ニ1.006」を「定ムル額ニ1.007」に、
「期間アルトキハ其ノ額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル額」を「期間アルトキハ其ノ額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額トシ昭和61年12月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキ(昭和60年12月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキヲ除ク)ハ其ノ額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル額トス」に、
「額)ニ1.006」を「額)ニ1.007」に、
「モノナルトキハ其ノ額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル額」を「モノナルトキハ其ノ額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額トシ最終標準報酬月額ガ昭和61年1月ヨリ同年3月迄ノ間ノ月ニ係ルモノナルトキハ其ノ額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル額トス」に、
「相当スル金額ニ1.006」を「相当スル金額ニ1.007」に、
「モノナルトキハ其ノ金額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル金額」を「モノナルトキハ其ノ金額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル金額トシ最終標準報酬月額ガ昭和61年1月ヨリ同年3月迄ノ間ノ月ニ係ルモノナルトキハ其ノ金額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル金額トス」に、
「計算した額に1.006」を「計算した額に1.007」に改める。

第5条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「金額ニ1.006」を「金額ニ1.007」に、
「定ムル額ニ1.006」を「定ムル額ニ1.007」に、
「其ノ額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル額」を「其ノ額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額トシ昭和61年3月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキ(昭和60年12月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキヲ除ク)ハ其ノ額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル額トス」に、
「額)ニ1.006」を「額)ニ1.007」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金法等による年金の額の改定に関する政令及び次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 昭和63年3月以前の月分の国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律附則第32条第3項に規定する年金たる給付並びに同法附則第78条第1項及び第87条第1項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

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