内閣は、児童扶養手当法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第56号)附則第5条第2項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「626,500円」を「627,200円」に、
「187,900円」を「188,100円」に改める。
第2条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「1.006」を「1.007」に改める。
第3条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「以前の被保険者期間があるときは、その額に1.006を乗じて得た額」を「以前の被保険者期間があるときはその額に1.007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の被保険者期間があるとき(昭和60年12月以前の被保険者期間があるときを除く。)はその額に1.001を乗じて得た額とする。」に、
「187,900円」を「188,100円」に、
「469,900円」を「470,400円」に、
「乗じて得た額に1.006」を「乗じて得た額に1.007」に、
「厚生年金保険の被保険者期間があるときは、その額に1.006を乗じて得た額」を「厚生年金保険の被保険者期間があるときはその額に1.007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の厚生年金保険の被保険者期間があるとき(昭和60年12月以前の厚生年金保険の被保険者期間があるときを除く。)はその額に1.001を乗じて得た額とする。」に、
「25,000円」を「25,100円」に、
「75,100円」を「75,200円」に、
「100,200円」を「100,300円」に、
「125,300円」を「125,500円」に、
「626,500円」を「627,200円」に改める。
第4条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「定める額に1.006」を「定める額に1.007」に、
「、その額に1.006を乗じて得た額」を「その額に1.007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の被保険者期間があるとき(昭和60年12月以前の被保険者期間があるときを除く。)はその額に1.001を乗じて得た額とする。」に、
「額)に1.006」を「額)に1.007」に、
「106,900円」を「107,000円」に、
「定ムル額ニ1.006」を「定ムル額ニ1.007」に、
「期間アルトキハ其ノ額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル額」を「期間アルトキハ其ノ額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額トシ昭和61年12月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキ(昭和60年12月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキヲ除ク)ハ其ノ額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル額トス」に、
「額)ニ1.006」を「額)ニ1.007」に、
「モノナルトキハ其ノ額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル額」を「モノナルトキハ其ノ額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額トシ最終標準報酬月額ガ昭和61年1月ヨリ同年3月迄ノ間ノ月ニ係ルモノナルトキハ其ノ額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル額トス」に、
「相当スル金額ニ1.006」を「相当スル金額ニ1.007」に、
「モノナルトキハ其ノ金額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル金額」を「モノナルトキハ其ノ金額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル金額トシ最終標準報酬月額ガ昭和61年1月ヨリ同年3月迄ノ間ノ月ニ係ルモノナルトキハ其ノ金額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル金額トス」に、
「計算した額に1.006」を「計算した額に1.007」に改める。
第5条中
「昭和62年」を「昭和63年」に改め、
同条の表中
「金額ニ1.006」を「金額ニ1.007」に、
「定ムル額ニ1.006」を「定ムル額ニ1.007」に、
「其ノ額ニ1.006ヲ乗ジテ得タル額」を「其ノ額ニ1.007ヲ乗ジテ得タル額トシ昭和61年3月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキ(昭和60年12月以前ノ被保険者タリシ期間アルトキヲ除ク)ハ其ノ額ニ1.001ヲ乗ジテ得タル額トス」に、
「額)ニ1.006」を「額)ニ1.007」に改める。