houko.com 

日本開発銀行の国庫納付金に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・5・20・政令153号  


内閣は、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)第36条第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本開発銀行の国庫納付金に関する政令(昭和28年政令第77号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項第1号ニを次のように改める。
ニ 受取配当金

第1条第1項第1号ホ中
「有価証券売買益」を「有価証券売却益」に改め、
同号ルを次のように改める。
ル 貸倒引当金からの戻入れ

第1条第1項第1号ヲからカまでを削り、
同号ヨを同号ヲとし、
同号に次のように加える。
ワ 動産不動産売却益その他の特別利益

第1条第1項第2号ハ中
「有価証券売買損」を「有価証券売却損」に改め、
同号ニを削り、
同号ホを同号ニとし、
同号ヘを同号ホとし、
同号トを同号ヘとし、
同号チを同号トとし、
同号リを同号チとし、
その次に次のように加える。
リ 外貨債券発行差金償却

第1条第1項第2号ヌからカまでを次のように改める。
ヌ 拠出金繰延勘定償却
ル 動産不動産減価償却費
ヲ 有価証券償却
ワ 貸付金償却
カ 貸倒引当金への繰入れ

第1条第1項第2号ヨからソまでを削り、
同号ツを同号ヨとし、
その次に次のように加え、同号ネを同号レとする。
タ 動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失

第1条第2項中
「前項第2号ワ」を「前項第2号ヲ」に、
「有価証券評価損」を「有価証券償却」に、
「同号カ」を「同号ワ」に、
「債権償却金」を「貸付金償却」に、
「及び同号ツ」を「、同号ヨ」に改め、
「雑損の額」の下に「及び同号タに掲げる動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失の額」を加える。

第1条第3項中
「同項第2号ヌ」を「同項第2号リ」に、
「外貨債券発行差金償却費」を「外貨債券発行差金償却」に、
「同号ル」を「同号ヌ」に、
「拠出金繰延勘定償却費」を「拠出金繰延勘定償却」に、
「同号ヲ」を「同号ル」に、
「固定資産減価償却費」を「動産不動産減価償却費」に、
「同号ヨ」を「同号カ」に、
「貸倒準備金への繰入額」を「貸倒引当金への繰入れの額」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の日本開発銀行の国庫納付金に関する政令の規定は、日本開発銀行の昭和63年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。

houko.com